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軽自動車税の税制改正について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年7月1日更新 ページID:0027278

軽自動車税の税制改正のお知らせ

 道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、令和5年7月1日から電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。 
 特定小型原動機付自転車には、軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は、軽自動車税の申告をして標識の交付を受けてください。なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年額2,000円です。

1.環境性能割(令和元年10月に新たに創設)

令和元年10月1日の消費税率10%への引き上げ時に、自動車取得税(県税)を廃止し、新たに環境性能割が創設されました。令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。

現行区分

※新型コロナウイルス感染症等を背景とした半導体不足等の状況を踏まえ、令和5年度税制改正により、適用期限が延長され、令和5年12月31日までの間に取得した自家用軽自動車(営業用、貨物は除く)については、下の表の税率から1%軽減されます。

軽自動車(三輪以上)の車種区分 税率(%)
電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車 自家用 非課税
令和12年度燃費基準達成+75%達成 自家用 非課税
令和12年度燃費基準達成+60%達成 自家用 1.0%
上記以外の軽自動車または令和2年度基準未達成 自家用 2.0%

※クリーンディーゼル乗用車(ポスト新長期規制適合)に対する令和4年度における経過措置(令和12年度燃費基準60%達成:非課税)は、令和5年12月31日まで延長されます。
※ガソリン車・ハイブリッド車については、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)のものに限る。

税率区分の見直し

令和17年(2035年)電動車100%(乗用新車販売)とする政府目標と整合させ、電動車をより普及促進させていくため、各税率区分における燃費基準達成年度が3年間で段階的に引き上げられます。

令和6年1月1日から令和7年3月31日まで
軽自動車(三輪以上)の車種区分 税率(%)
電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車 自家用 非課税
令和12年度燃費基準達成+80%達成 自家用 非課税
令和12年度燃費基準達成+70%達成 自家用 1.0%
上記以外の軽自動車または令和2年度基準未達成 自家用 2.0%
令和7年4月1日から
軽自動車(三輪以上)の車種区分 税率(%)
電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車 自家用 非課税
令和12年度燃費基準達成+80%達成 自家用 非課税
令和12年度燃費基準達成+75%達成 自家用 1.0%
上記以外の軽自動車または令和2年度基準未達成 自家用 2.0%

2.種別割(令和元年10月より「軽自動車税」から名称が変わりました。)

原動機付自転車、軽二輪、小型特殊自動車、二輪の小型自動車

車種区分
税 額
原動機付自転車 第一種 一般原付 (50cc又は0.6kW以下) 2,000円
第一種 特定原付 (0.6kW以下) ※ 2,000円
第二種 乙 (90cc又は0.8kW以下) 2,000円
第二種 甲 (125cc又は1.0kW以下) 2,400円
ミニカー 3,700円
軽自動車 軽二輪 125cc超~250cc以下 3,600円
ボートトレーラー 3,600円
専ら雪上を走行するもの(スノーモービル等) 3,600円
小型特殊自動車 農耕用(トラクター、コンバイン等) 2,400円
その他(フォークリフト等) 5,900円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円

※令和5年7月1日から、新たに特定原付(電動キックボード等)の区分が追加されました。

三輪以上の軽自動車

車種区分 税率(年税額)

平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両
(旧税率)

平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両
(新税率)

最初の新規検査から13年経過した車両
(重課税率)

軽自動車

三輪

3,100円 3,900円 4,600円
四輪 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

最初の新規検査から13年を経過した三輪及び四輪の軽自動車について、軽自動車のグリーン化を進めるため、新税率に約20%を加算した重課税率が適用されます。
※令和5年度課税の重課対象 平成22年3月31日以前に最初の新規検査をした車両

グリーン化特例(軽課税率)

平成27年4月1日から令和3年3月31日までに新規取得した三輪及び四輪以上の軽自動車(新車のみ)で、適用基準を満たしたものについて、新規取得した翌年度に限り軽課税率を適用していたものです。
令和5年度税制改正により、適用期間が3年延長され、令和8年3月31日までに新規取得した軽自動車(新車のみ)で、下の環境性能を有するものについて、新規取得した翌年度に限り軽課税率が適用されます。

※各燃費基準の達成状況は、「自動車検査証の備考欄」に記載されています。

電気自動車・天然ガス軽自動車(75%軽減)

天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制に適合する車両、または、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ない車両。

 
区分 税率(年額)
四輪以上 乗用 自家用 2,700円
四輪以上 乗用 営業用 1,800円
四輪以上 貨物用 自家用 1,300円
四輪以上 貨物用 営業用 1,000円

ガソリン車・ハイブリッド車(50%軽減)

平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両、または、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両で令和12年度燃費基準+90%以上達成の車両

 
区分 税率(年額)
四輪以上 乗用 営業用 3,500円

ガソリン車・ハイブリッド車(25%軽減)

平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両、または、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両で令和12年度燃費基準+70%以上達成の車両

 
区分 税率(年額)
四輪以上 乗用 営業用 5,200円