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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年12月19日更新 ページID:0028555

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

令和6年度から、森林の整備等に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。

森林環境税(国税)については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

納税義務者

国内に住所を有する個人

税率

年額1,000円

徴収について

森林環境税は国税ですが、市民税・県民税とあわせて徴収します。

森林環境税の非課税基準について

森林環境税は市民税・県民税とあわせて徴収することになりますが、森林環境税と市民税・県民税の非課税基準が異なる場合があることから、森林環境税のみ賦課される場合があります。

1.前年の合計所得金額が政令で定める金額以下である者

 
森林環境税
(政令で規定)
市民税・県民税
(矢板市市税条例で規定)
28万円×(※1)+10万円
(+16.8万円※2)
28万円×(※1)+10万円
(+17万円※2)

※1 同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満の者及び控除対象扶養親族)+1(本人)

※2 同一生計配偶者や扶養親族(16歳未満の者及び控除対象扶養親族)がいる場合に加算

2.生活保護法の規定による生活扶助を受けている者

3.障害者、未成年者、寡婦又はひとり親であって、前年の合計所得金額が135万円以下である者

令和6年度以降の市民税・県民税均等割及び森林環境税について

市民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収しています。

この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

 
   令和5年度まで 令和6年度以降
国 税 森林環境税 1,000円 
県民税 市民税・県民税
均等割
2,200円※ 1,700円※
市民税 3,500円  3,000円 
5,700円  5,700円   

※「とちぎの元気な森づくり県民税」700円が含まれています。

外部リンク

総務省 森林環境税及び森林環境譲与税について<外部リンク>(外部リンク)

林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税について<外部リンク>(外部リンク)

栃木県 森林環境税・森林環境譲与税について<外部リンク>(外部リンク)