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固定資産税・都市計画税について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年10月19日更新 ページID:0020836

納税者は?

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日といいます)に、土地や家屋、償却資産を所有している人に課税されます。
また、都市計画税は、都市計画区域内の用途地域内に土地や家屋を所有している人に課税されます。
ただし、所有者として登記・登録されている人が、賦課期日前に死亡した場合には、相続人、使用者等が納税義務者となります。

税額は?

税額

固定資産税

税額 = 土地・家屋・償却資産の課税標準額の合計 × 税率(1.4%)

都市計画税

税額 = 土地・家屋の課税標準額の合計 × 税率(0.3%)

課税標準額

課税標準額は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格が、課税標準額になります。
なお、土地については、住宅用地の特例措置が適用されている土地、負担調整措置が適用されている土地等は課税標準額は価格より低く算定されます。

免税点

土地・家屋・償却資産は、それぞれ、課税標準額の合計額が下表の額に満たない場合は課税されません。
なお、固定資産税が免税点未満の場合、都市計画税も課税されません。

 
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円