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償却資産について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2022年1月7日更新 ページID:0021548

償却資産とは

土地及び家屋以外で、法人や個人事業者が、工場、商店、農業、そのほか事業のために用いることができる有形資産を償却資産といい、土地、家屋と同じように固定資産税が課税されます。
ただし、自動車税・軽自動車税の課税客体である自動車・軽自動車・小型特殊自動車は除かれます。

申告が必要な資産

固定資産税の申告対象となる主なものは、次にあげる資産です。

  • 税務会計上減価償却の対象となる有形資産
  • 取得価格が10万円以上の資産で、税務会計上減価償却の対象となるもの。また、10万円未満の資産であっても減価償却資産として管理している資産は申告の対象となります。
  • 一時的に遊休または未稼働の償却資産や簿外資産及び償却済資産であっても、1月1日現在において事業の用に供することができるものは申告の対象となります。
  • 資本的支出としての改良費は、1個の償却資産として本体部分と切り離して申告してください。
  • 事業の用に供している太陽光発電施設は申告の対象となります。
    ※個人住宅の屋根などに設置した太陽光発電設備であっても、発電出力が10キロワット以上の場合は「事業用資産」とみなされるため申告の対象となります。
  • 償却資産の価値を増加させるための修理、改良費等の費用はその資産が1月1日現在において事業の用に供されていれば新たな取得資産として申告の対象となります。
  • 割賦販売資産(リース期間終了後に借受人の所有となるものを含む。)については、取得した時点から買主の所有として買主がその資産の総額で申告してください。
  • 家屋の所有者以外の物(賃借人)が施工した事業用造作設備及び建物附属設備(店内簡易内装等)については原則として賃借人の申告対象となります。

申告する必要がない資産

  • 商品、貯蔵品等の棚卸資産
  • 建物、建物附帯設備のうち家屋調査で評価されているもの
  • 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの
  • 絵画、骨董品等の美術品(減価しないもの、複製品は除く。)
  • 特許権、電話加入権、ソフトウェア等の無形固定資産
  • 耐用年数が1年未満、取得価額が10万円未満の資産で一時損金算入しているもの
  • 取得価額が20万円未満の償却資産を3年間で一括償却しているもの

償却資産の種類と具体例

 
種別 名称 具体例
第1種 構築物 構内舗装(駐車場の舗装路面等)、庭園、門、堀、フェンス、緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)等
建物付属設備 受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作等
第2種 機械及び装置 各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、太陽光発電設備等
第3種 船舶 モーターボート等
第4種 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
第5種 車両及び運搬具 大型特殊自動車(ナンバープレートの分類番号が0または9で始まるもの)等
第6種 工具、器具及び備品 パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立(ついたて)、応接セット、レジスター、自動販売機等
 
業種等 対象となる償却資産の内容
農業 農業用機械、ビニールハウス、堆肥舎等
畜産業 牛舎、鶏舎、豚舎等の畜舎(固定資産税上家屋として課税されない建物)、集乳設備、サイロ等
金属加工業 受変電設備、舗装路面、旋盤、ボール盤、フライス盤、プレス、圧縮機、測定・検査工具等
電気事業 太陽光発電設備、フェンス等
小売業 冷蔵ストッカー、陳列ケース、レジスター、冷蔵庫、自動販売機、エアコン、看板、ネオンサイン等
食肉鮮魚販売業 冷凍機、肉切断機、挽肉機、冷凍庫、陳列ケース、電子秤、レジスター、エアコン等
自動車修理業 旋盤、プレス、圧縮機、測定工具、検査工具、舗装路面、塗装ブース等
事務所 タイムレコーダー、事務机、椅子、応接セット、ロッカー、キャビネット、金庫、コピー機、テレビ、エアコン、パソコン、LAN配線等
開業医 レントゲン機器、調剤機器、ファイバースコープ、消毒殺菌用機器、手術機器、歯科診療用ユニット等
不動産賃貸業 舗装路面、物置、側溝、看板、緑化設備、外周フェンス、ルームエアコン、自転車置き場等
喫茶店・飲食店 看板、食卓、椅子、厨房用品、レジスター、カラオケ、冷凍庫、エアコン等
理容業・美容業 理(美)容椅子、消毒殺菌器、タオル蒸器、パーマ器、サインポール、レジスター、エアコン等
クリーニング業 洗濯機、脱水機、ドライ機、プレス、給排水設備、レジスター、エアコン等
パチンコ店 パチンコ台、パチスロ台、玉計算機、島設備等
建設業 ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト等の土木建設車両(軽自動車税の課税対象を除く)、大型特殊自動車、発電機等
ホテル業・旅館業 客室整備、放送設備、厨房設備、洗濯設備、駐車場設備等

PDF版はこちら [PDFファイル/69KB]

税額の算定方法

税額 = 償却資産の課税標準額の合計 × 税率(1.4%)

申告書の提出について

償却資産については、土地や家屋と異なり所有者からの申告を受けた後、課税する仕組みとなっています。
毎年1月31日までに申告書を市総務部税務課資産税担当まで提出してください。


年の途中で事業を開始した法人または個人事業者は、地方税法第383条により、市総務部税務課資産税担当から申告書が送付されなくても申告する義務が課せられていますので、事業を開始した翌年の1月31日までに申告を行ってください。

※償却資産は課税標準額の合計が150万円に満たない場合は固定資産税が課税されません。
その場合でも事業を営んでいる間は、償却資産の所有状況の申告は毎年行っていただく必要があります。

みなし課税

実地調査

提出方法

お持ちいただく場合は、市総務部税務課資産税担当まで提出してください。
郵送の場合は、〒329-2192 矢板市本町5番4号 市総務部税務課資産税担当宛送付してください。

廃業した場合

廃業等をされた場合も申告書の提出は必要となります。
備考欄に「○年○月○日廃業」と記載し、申告書を提出してください。

 

申告書の様式はこちら↓

償却資産申告書(第二十六号様式) [PDFファイル/141KB]

償却資産申告書(第二十六号様式) [Excelファイル/85KB]

種別明細書(増加資産・全資産用)(第二十六号様式別表一) [PDFファイル/108KB]

種別明細書(増加資産・全資産用)(第二十六号様式別表一) [Excelファイル/26KB]

種別明細書(減少資産用)(第二十六号様式別表二) [PDFファイル/87KB]

種別明細書(減少資産用)(第二十六号様式別表二) [Excelファイル/24KB]

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