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海外販路開拓支援補助金のご案内

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 市内に本社及び事業所のある中小企業等が、新たな販路や取引先、事業提携等の開拓のため、海外見本市等に出展する場合、経費の一部を補助します。

 詳しくは海外販路開拓支援補助金交付要綱 [Wordファイル/20KB]をご覧ください。

補助対象事業

 事業者が海外の見本市・展示会・商談会等へ出展する場合

補助対象者

  1. 市内に主たる事業所を有する中小企業者(中小企業基本法第2条に定める中小企業者)
    または、市内にある農地適格法人(農地法第2条第3項に定める法人)
  2. 市税を滞納していない者

補助対象経費及び補助金額

補助対象経費

  1. 出展料(展示会等の出展料、小間料等)
  2. 輸送費(出品物の輸送費、保険料等)
  3. 渡航費(航空運賃)
  4. 広告宣伝費(パンフレット、チラシ作成費等)
  5. 通訳費(通訳雇用費、翻訳費)

補助金額

 上記経費の2分の1以内、上限20万円

 ※ただし、補助対象事業の実施に当たり、国、県その他の団体の補助金の交付を受けている場合は、事業費から当該補助金を差し引いた残額を事業費とします。

手続き

提出先

〒329-2192 矢板市本町5番4号

商工観光課商工担当