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農業をはじめたい方へ
新規就農者支援について
矢板市で新たに農業をはじめませんか?
矢板市では就農される皆さんを応援するため、県や農業協同組合、農業公社などの関係機関と連携し、各種支援を行っています。
ここでは、就農に向けた準備、農地のこと、資金のこと、各種支援の内容や相談先についてご紹介します。
1 まずはご相談を
市内の就農、支援相談
矢板市経済部農林課 農政担当 電話:0287-43-6210
塩谷南那須農業振興事務所 経営普及部 電話:0287-43-2318
2 農業について学びたい
就農準備、研修先
○栃木県農業大学校 電話:028-667-0711
栃木県農業大学校は、優れた農業経営者の育成を目的として、就農を目指す青年や農業者の担い手を対象に、農業に関する実践的な教育と研修を行っている県立の専門学校です。
農業生産学部(農業総合学科・畜産科)、農業経営学部(いちご学科)、研修科(農業未来塾・とちぎビジネススクール・農業機械研修)があります。
詳しくは、お問い合わせください。
http://www.pref.tochigi.lg.jp/g63/index.html<外部リンク>
○塩野谷農業協同組合 電話:028-681-7555
塩野谷農業協同組合(JAしおのや)では、将来、農業で自立する農業後継者や新規就農者等を対象に、農業技術や経営手法等についての研修を実施しています。
研修期間は4月1日から翌年3月31日までで、研修開始前年の9月1日から研修生を募集しています。
詳しくは、お問い合わせください。
https://www.ja-shionoya.or.jp/farmers_training/<外部リンク>
新規就農に関する相談会、セミナー
○栃木県農業振興公社 電話:028-648-9515
栃木県農業振興公社では、新たに農業をはじめる方のために「新規就農者相談会」や「新規参入・新規就農フォーラム」を開催しています。
詳しくは、お問い合わせください。
http://www.tochigi-agri.or.jp/guide/02/02-2.html<外部リンク>
3 農地を確保したい
eMAFF農地ナビ
農業経営を自ら始めるためには、農地を借りる・買う必要があります。まずは情報収集から始めましょう。
インターネット上で、どなたでも無料で農地情報を見ることができます。検索機能を活用して、農地の権利関係の状況確認が可能です。
https://map.maff.go.jp/SelectPrefecture<外部リンク>
農地を借りたい・買いたい
農地を売買または貸借するには、法律に基づく手続きが必要です。
- 農業委員会の許可を受ける方法(農地法)
○矢板市農業委員会 電話:0287-43-6220 - 農地中間管理機構が作成する農用地利用集積促進計画による方法(農地バンク事業)
○栃木県農地中間管理機構(栃木県農業振興公社) 電話:028-649-0818
http://www.tochigi-kikou.jp/<外部リンク>
○矢板市農業公社 電話:0287-43-2650
4 認定新規就農者になるには
認定新規就農者制度について
認定新規就農者になると、独立して農業を始める際に必要な機械・設備への投資資金や所得確保支援等の支援策が優先して受けられます。
「認定新規就農者」とは・・・新たに農業経営を営もうとする青年等であって、市から自らの農業経営の目標などを記した「青年等就農計画」の認定を受けた方のことです。
認定新規就農者に対する主な支援制度
青年等就農計画の認定を受けた方は、認定新規就農者としてさまざまな制度を利用することができます。
- 経営開始資金の交付
- 経営発展支援事業
- 青年等就農資金(無利子融資)の貸付
- 農業経営基盤強化準備金制度
- 経営所得安定対策 など
5 支援制度についてもっとくわしく知りたい
経営を始めて間もない時期の所得を確保したい(経営開始資金)
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、独立・自営就農直後の経営確立を支援する資金を交付します。
月12.5万円(年間最大150万円)×最長3年間
対象者の主な条件
- 就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であること
- 独立・自営就農であること
・農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること
・主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りていること
・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること
・経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理していること
・交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること - 親等の経営の全部または一部を継承する場合には、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、かつ新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負うと市町村に認められること
- 就農する市町村の「目標地図」に位置付けられていること(見込みも可)、「人・農地プラン」に中心経営体として位置づけられていること(見込みも可)、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
- 申請時及び交付期間中の前年の世帯全体(親子及び配偶者の範囲)の所得が原則600万円以下であること
詳しくは、農林水産省のホームページをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.html<外部リンク>
新規就農時に機械・施設などを導入したい(経営発展支援事業)
就農後の経営発展のために都道府県が機械・施設等の導入を支援する場合、都道府県支援分の2倍を国が支援します。
支給額:補助対象事業費上限1,000万円
補助率:都道府県支援分の2倍を国が支援(国の補助上限2分の1)
対象事業:機械・施設、家畜の導入、果樹・茶の新植・改植等
対象者の主な条件
- 就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であること
- 昨年度または今年度中に新たに農業経営を開始し、独立・自営就農すること
- 親等の経営の全部または一部を継承する場合には、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、継承する農業経営の現状の所得、売上もしくは付加価値額10%以上増加させる、または生産コストを10%以上減少させる計画であると市町村に認められること
- 就農する市町村の「目標地図」に位置付けられていること(見込みも可)、「人・農地プラン」に中心経営体として位置づけられていること(見込みも可)、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 本人負担分の経費について、金融機関から融資を受けること(青年等就農資金を活用可)
詳しくは、農林水産省のホームページをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/hatten.html<外部リンク>
新規就農時に機械・施設の導入等の資金を借りたい(青年等就農資金)
青年等就農計画に即して農業経営を開始するために行う施設・機械の購入等に必要な資金を無利子で借りることができます。
- 対象者 認定新規就農者
- 借入条件等
⑴資金使途:施設、機械の取得等(農地等の取得は除く)
⑵貸付利率:無利子
⑶借入限度額:3,700万円(特認限度額1億円)
⑷償還期限:17年以内
⑸据置期間:5年以内
⑹担保等:実質無担保・無保証人 - 取扱金融機関 株式会社日本政策金融公庫
経営継承した後の経営を発展させたい(経営継承・発展支援事業)
- 対象者
地域農業の担い手(個人または法人)の経営を継承した後継者(親子、第三者など)であって、経営発展計画を策定し、経営発展に向けた取組を行う者 - 補助額
補助上限額:100万円(国と市町村が2分の1ずつ負担) - 補助対象となる経営発展に向けた主な取組
・経営の法人化
・新たな品種・作物・部門の導入
・認証の取得
・データを活用した経営の実践
・就業規則の策定 - 応募手続き
補助金事務局である全国農業会議所の公募要項に基づいて、市町村が補助対象者を募集します。
詳しくは、補助金事務局のホームページをご覧ください。
http://<外部リンク>keisyou-hatten.maff.go.jp<外部リンク>
新規就農者確保緊急円滑化対策のうち世代交代円滑化タイプ
- 対象者 独立・自営就農する49歳以下の認定新規就農者、認定農業者
- 支援内容 ⑴経営資源の有効利用に向けた取り組み ⑵円滑な経営移譲に向けた取り組み ⑶経営発展に向けた取り組み
- 補助額 国費上限600万円(支援内容⑴~⑶の合計)
- 主な要件 地域計画に位置付けられ、または位置付けられることが確実であること 令和4年4月以降に農業経営を開始した個人・法人であること 青色申告を行うこと 機械・施設の取得費用等について、金融機関から融資を受けていること 経営開始資金、経営発展支援事業等を受けていないこと 詳しくは農林水産省のホームページをご覧ください。https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/attach/pdf/hatten-48.pdf<外部リンク>