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不妊治療費の助成について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年8月1日更新
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不妊治療の助成について

 

●令和5年度から矢板市不妊治療費助成制度が新しくなりました

 市では、不妊治療における経済的負担の軽減を図るため、保険適用外の体外受精、顕微授精及び人工授精に対して治療費の一部を助成していましたが、令和4年4月から不妊治療が保険適用になったことに伴い、これまでの不妊治療費補助金交付要綱は令和4年度をもって終了しました。

 しかし、保険適用後もなお経済的負担が残るため、市では令和5年度から新たに、市独自の助成事業を行います。保険適用の有無により助成の内容が異なりますので、下記をご覧ください。

 また、令和4年度中に治療を受け、終了した方についても対象となります。

 

●対象となる治療

人工授精、生殖補助医療、生殖補助医療の一環として行った男性不妊治療及び先進医療

※人工授精、生殖補助医療、男性不妊治療については、不妊治療を行う保険医療機関として指定を受けた国内の医療機関で受けた治療、先進医療については先進医療実施機関として国の承認を受けた医療機関で受けたものが対象となります。

詳しくは厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

●対象者

次のすべてに該当する方が対象となります。(ご夫婦とも)

・婚姻関係にある方

・治療開始時に妻の年齢が43歳未満であること(生殖補助医療のみ)

・申請時に矢板市内に引き続き1年以上住所を有していること

・医療保険に加入している方

・市税を滞納していない方(所得制限はありません)

 

●助成額

保険適用の治療

自己負担額の1/2助成。上限10万円

保険適用外の治療

自己負担額の1/2助成。上限15万円

 

●申請回数

治療の内容

助 成 回 数

人工授精

1会計年度につき1回、通算5回まで

※1年度に複数回治療を行った場合はまとめて申請することができます。

生殖補助医療

1回の治療に対し1会計年度につき1回、1回の出産につき通算5回まで

男性不妊治療

生殖補助医療の助成回数内

※男性不妊治療を行った場合は、生殖補助医療と同時に申請してください。

先進医療

1回の治療に対し1会計年度につき1回、通算5回まで

 

●申請期限

治療が終了した年度の翌年度末まで

※令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日)に治療を終了したもの⇒令和5年度末(令和6年3月31日)まで

 令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日)に治療を終了したもの⇒令和6年度末(令和7年3月31日)まで

※申請の際は事前に子ども課にご相談ください。

 

●必要書類

・不妊治療費補助金交付申請書兼交付請求書【別記様式第1号(第6条関係)】

・不妊治療費助成事業受診等証明書【別記様式第2号(第6条関係)】

・戸籍謄本及び本籍・続柄が記載された個人番号記載のない住民票 ※夫婦が同じ世帯の場合はどちらも不要

・高額療養費、附加給付等の支給額が確認できる書類 ※高額療養費や附加給付を受けた場合

・助成金等交付決定通知書の写し ※他自治体や医療保険等から給付があるとき。

・治療を受けた方の被保険者証の写し

・領収書

・振込先の預金通帳の写し

 

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