不妊治療費の助成について
不妊治療の助成について
市では、不妊治療における経済的負担の軽減を図るため、保険適用外の体外受精、顕微授精及び人工授精に対して治療費の一部を助成していましたが、令和4(2022)年4月から保険適用となったことから令和4年3月31日までに終了した治療をもって終了いたします。
ただし、令和3(2021)年度以前に開始され、令和4(2022)年度中に終了した年度またぎの治療は、経過措置として引き続き助成を実施します。(県の特定治療支援事業に該当するもの)
対象
次のすべてに該当する方(ご夫婦とも)
- 体外受精、顕微授精、人工授精のいずれかの治療を受けた婚姻中の方(体外受精、顕微授精については、県の助成を受けている方)
- 矢板市に、申請日の前日から起算して1年以上住民登録のある方
- 市税を滞納していない方
- 各種医療保険の被保険者または被扶養者である方
- その他、市の交付要綱に定める要件をすべて満たす方
助成金額
1回につき上限10万円
助成回数
助成を受けた初回治療開始時の妻の年齢に応じ、助成回数が異なります。
助成を受けた初回治療開始時の妻の年齢 | 通算助成回数 |
---|---|
40歳未満 | 通算6回まで |
40~42歳 | 通算3回まで |
43歳以上 | 助成対象外 |
※通算助成回数に達していない場合であっても、妻の年齢が43歳以上で開始した治療は助成の対象になりません。
※申請方法など詳しくは、お問い合わせください。
※県の助成制度(体外受精および顕微授精)<外部リンク>について詳しくは、県北健康福祉センター
電話番号:0287(22)2259にお問い合わせください。
申請期限
令和3(2021)年度中に終了した治療に関しては、令和4(2022)年度末(令和5年3月31日まで)になります。上限回数までの助成が可能です。
不妊治療の保険適用等に係る最新情報や資料は、厚生労働省のホームページ<外部リンク>に掲載されています。