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児童虐待防止について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2015年1月14日更新
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あなたの周りに不自然さを感じる子どもはいませんか

ご連絡ください

虐待を見つけた方 子育てに悩む方

 児童虐待の防止に関する法律第6条には、「児童虐待を受けたと思われる児童を発見したものは、すみやかに市町村や児童相談所に連絡しなければならない」とあります。
 特に、学校・児童福祉施設・病院などは、児童の虐待を発見しやすいことから、早期発見に努めなければならず、疑いのある場合は報告の義務があります。
 また、子育てに関する悩みや不安などを抱えている方も、ひとりで悩まずに相談してください。
 通告(連絡)することは、虐待者を処罰することではなく、問題を抱えている家庭に手を差し伸べ、子どもはもとより家庭を救うことです。

 必ずしも虐待だと確信できなくても、おかしいと気付いたら連絡してください。

草

虐待を早期発見するための重要なサインは「不自然さ」です

不自然な子ども 不自然な保護者
普通ではできないような部位の傷 いつも子どもだけを家において、出かけてしまう
通常の事故ではできないやけど 学校や保育施設を理由もないのに休ませる
繰り返しできる傷やあざ、やけど 健診や予防接種を受けさせない
無表情、怯えた表情 学校や保育施設と連絡を取りたがらない
凍りついたような眼でじっとみる 言っていることがコロコロ変わる
怯えた泣き方、保護者の前でソワソワする 子どもの求めに対し反応しない
給食などをガツガツ食べる 人前で大きな声で子どもを怒る、殴る、蹴る
虫歯の治療がされていない 子どもの傷の原因にあいまいな説明をする

お問い合わせ・連絡先

子ども課

  1. 平日昼間(8時30分~17時15分):子ども課直通(44‐3600)
  2. 休日・夜間、上記以外:お近くの児童相談所へつながる児童相談所虐待対応ダイヤル(189)

県北児童相談所

  1. 平日昼間(8時30分~17時00分):児童相談所直通(36‐1058)
  2. 休日・夜間、上記以外:児童虐待緊急ダイヤル(028‐665‐3677)

児童相談所虐待対応ダイヤル

189【いちはやく】
発信した電話の市内局番等から(携帯電話等からの発信はコールセンターを通じて)、管轄の児童相談所に電話を転送します。
児童相談所虐待対応ダイヤル「189」について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dial_189.html<外部リンク>