遺児手当
受給資格者
- 日本国民で市内に住所があり、父、母のいずれかまたは両方が死亡したために、母子家庭または父子家庭、あるいは孤児となった場合、義務教育終了前の児童を養育している方。
- ア.父母の一方が死亡した児童を監護している父または母で、現に配偶者を有しないとき。
- イ.父母以外の方が父母の一方または両方が死亡した児童と同居、監護し生計を維持しているとき。
- ウ.児童を養育する方がいないときは、児童のうち年長の方に対して支給。
- 次のいずれかに該当するときは、当該児童については、支給することができません。
- ア.日本国民でないとき。
- イ.栃木県の市町村内に住所を有しないとき。
- ウ.里親に託されている。
- エ.児童福祉施設に入所している。
所得制限
所得制限があります。市民税の所得割が課税されている方は、支給できません。
※平成24年度以降は、年少扶養控除の廃止により市民税の所得割が課税となった方でも扶養親族の数等によっては支給対象となる場合があります。詳しくは子ども課へお問い合わせください。
手当月額
児童1人につき3,000円(月額)
支給時期および支払方法
支給月 :3月、6月、9月、12月の年4回(それぞれ前月分までが支給されます)。
支払方法:請求者名義の預金口座へお振込します。
請求方法
下記の手続きに必要なものを持参のうえ、子ども課へ届け出てください。
手続きに必要なもの
- 戸籍の謄本または抄本
- 印鑑
- 請求者名義の預金通帳
- 所得証明書(今年の1月2日以降に矢板市に転入された方)