医療機関受診時の注意(こども医療費助成)
医療機関等受診時の注意(こども医療費助成)
令和5年4月1日受診分から、こども医療費助成制度の現物給付対象年齢が拡大しましたが、医療機関等受診時に受給資格者証を使うことができないケースが多発しています。下記に該当しないか、必ずご確認いただきますようお願いいたします。
(1)受給資格者証の内容に変更がある場合
医療機関等を受診する際は、必ず受給資格者証の内容に変更等がないかご確認の上、ご利用をお願いいたします。変更等がある場合、子ども課にてお手続きが必要です。
特に加入保険欄に変更がある場合は、現物給付でご利用いただけません。一度医療機関等窓口でご負担いただき、子ども課にて変更のお手続きが済みましたら申請ください。後日お振込みでお返しいたします。(償還払い)
変更のお手続き時には、受給資格者証、お子様の保険証、印鑑(受給資格者以外の方が手続きをする場合のみ)が必要です。
※受給資格者の変更がある場合(保険証の扶養が変わる等)、新しい受給資格者名義の口座の通帳等が必要になることがあります。
(2)矢板市外に転出した場合
お子様が市外に転出した場合、転出日で受給資格が喪失します。転出日以降、矢板市の受給資格者証はお使いいただけませんので、必ず転出時に返還ください。転出後の利用があった場合、誤って使用された分の医療費を市から請求させていただきます。
(3)古い受給資格者証を提示した場合
令和5年4月1日から受給資格者証が新しくなっています。令和5年3月31日までご利用いただいていた古い受給資格者証はご利用いただけませんので必ずご確認ください。
新しい受給資格者証は令和5年3月下旬に郵送にて交付しています。万が一、新しい受給資格者証を紛失等された場合は再交付することができますので、子ども課にてお手続きをお願いいたします。
新旧受給資格者証の見分け方
【新しい受給資格者証】交付日(赤枠内の日付)が令和5年4月1日以降の日付のもの
0歳~小学生 :ピンク色
中学生~高校生:クリーム色
【古い受給資格者証】交付日(赤枠内の日付)が令和5年3月31日以前の日付のもの
令和5年3月31日までの受給資格者証は年齢によらず同じカードとなっていたため、未就学児(現物給付)と未就学児以外の2つの受給期間が記載されていました。こちらの受給資格者証はもうお使いいただけませんので、破棄をお願いいたします。