児童手当(~令和6年9月まで)
令和6年10月から児童手当制度が変わります!
・令和6年10月からの制度内容はこちらをご覧ください。
/site/kosodate/jidouteate20241001.html
※本ページは令和6年9月までの制度内容です。(掲載期間:令和6年10月31日まで)
支給対象者
児童手当は、15歳に到達した日以後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。
手当額
年齢 |
所得制限額未満の受給者 |
所得制限額以上の受給者 |
---|---|---|
3歳未満 |
15,000円 |
5,000円 (特例給付) ※下記所得制限表参照 |
3歳以上小学校修了前 (第1子・第2子) |
10,000円 |
|
3歳以上小学校修了前 (第3子以上) |
15,000円 |
|
中学生(一律) |
10,000円 |
- 第1子などの数え方は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の数で数えます。
- 特例給付に該当しない限り、中学生については、第3子に関わらず一律10,000円となります。
手当額の例
(例1)19歳、16歳、9歳、4歳の児童がいる場合(合計 25,000円)
- 19歳 : 児童手当制度では「児童」の範囲は「18歳到達後の最初の3月31日まで」としています。
19歳の子は児童としてカウントされません。 0円 - 16歳 : 第1子 0円
- 9歳 : 第2子 10,000円
- 4歳 : 第3子 15,000円
(例2)7歳、3歳、1歳の児童がおり、所得制限限度額以上の場合(合計 15,000円)
- 7歳 : 第1子 5,000円
- 3歳 : 第2子 5,000円
- 1歳 : 第3子 5,000円
所得制限について
所得制限については、平成24年6月分(平成24年10月支払分)から適用されます。
所得制限表(平成24年6月分から適用)
扶養親族の数 |
所得制限限度額(万円) |
収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 |
622.0万円 |
833.3万円 |
1人 |
660.0万円 |
875.6万円 |
2人 |
698.0万円 |
917.8万円 |
3人 |
736.0万円 |
960.0万円 |
4人 |
774.0万円 |
1002.1万円 |
5人 |
812.0万円 |
1042.1万円 |
支給要件
- 矢板市に住民登録がされている方
- 中学校修了前まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)の児童を養育していること。
- その他の要件
- ア.児童が国内に居住していること(留学中の場合を除く)
- イ.未成年後見人や父母の指定する者(父母がともに国外にいる場合のみ)も父母と同様の要件(監護・生計同一)
- ウ.離婚協議中で父母が別居している場合、児童と同居し監護している方。
離婚協議中であることの申立及びその事実を証明する書類が必要となります。
(例 離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写しや家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書の写し等) - エ.児童守る施設等に入所している児童・里親に委託されている児童(一時保護を除く)については、施設の設置者等。
申請手続き
認定請求(出生、転入等によって手当を請求する方)
原則として、申請月の翌月分から支給対象となります。
※ただし、出生・転入等の翌日から15日以内に申請手続きをしてください。児童を監護している父母ともに収入がある場合は、生計の中心者(継続的に所得の高い方)が請求者となります。
申請に必要なもの
- 請求者及び配偶者の個人番号カードまたは個人番号通知カード(個人番号記載の住民票の写しでも可)
- 請求者名義の預金通帳等
- 該当の方のみ必要なもの
- ア.厚生年金等に加入している方
児童の健康保険証(出生等で手続中の場合は加入する予定のもので可) - イ.児童と別居している場合
- 別居監護申立書(児童が市内、市外にいる場合)
支払月について
原則として6月・10月・2月の年3回それぞれ前月分までの手当をお振込いたします。
振込日 |
6月10日 |
10月10日 |
2月10日 |
---|---|---|---|
支給対象月 |
2月~5月分 |
6月~9月分 |
10月~1月分 |
現況届
児童手当を受給している方は、6月に現況届の提出が必要となります。この届出は、6月1日における児童の監護状況を確認し、児童手当を引き続き受給できる要件を確認するためのものです。現況届の提出がない場合、6月分以降(10月支払分)の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
手続きに関する通知は6月上旬ごろお送りする予定となっております。
寄附について
児童手当の全部または一部を市に寄附し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄附を行う手続きがあります。ご関心のある方は子ども課子育て支援担当までお問い合わせください。
その他必要な手続きについて
受給者の方が矢板市外へ転出したとき
他の市区町村に住所が変わる場合には、矢板市での児童手当の受給資格が消滅します。転出先の市区町村で認定請求を行ってください。転出の手続き後、子ども課にお越しください。
児童と別居したとき
「児童手当・特例給付 別居監護申立書」を提出してください。
出生などで養育する児童が増えたとき
「児童手当・特例給付 額改定認定請求書 額改定届」を提出してください。出生日の翌日から15日以内にお手続きください。申請が遅れると、手当てが支給されない期間が生じる場合がありますので、ご注意ください。
手当の振込先口座を変えたいとき
「児童手当・特例給付 支払金融機関変更届」を提出してください。変更先の口座も受給者名義のものに限られますので、ご注意ください。※通帳をお持ちください。
その他
児童を養育しなくなったとき、受給者が公務員になったとき、児童が児童福祉施設に入所・退所したとき、未成年後見人・父母指定者でなくなったとき、児童の海外留学期間が3年を超えたときや日本に戻ったときなどは子ども課までご連絡ください。