児童手当
児童手当制度は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健や かな成長に資することを目的としています。
支給対象
児童(0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育している方
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
支給時期
- 児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)の10日に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
- 10日が金融機関の休業日の場合、支給日は前営業日となります。
支給についてのルール
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
- 父母が共に児童を養育している場合は、原則として児童の生計を維持する程度の高い方に支給します。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
認定請求(申請)について
- お子さんが生まれたり、ほかの市区町村から転入してきたときは、矢板市へ「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の場合は勤務先に申請する必要があります。)
- 原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。(月の後半に出生・転入してきた場合は、出生日または前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、出生・転入月の翌月分から支給されます。)
認定請求に必要なもの
- 健康保険証(マイナ保険証等)
- 金融機関の口座番号がわかるもの(通帳等)
※そのほか必要に応じて提出していただく書類がある場合は個別にご案内します。
現況届について
- 毎年6月分以降の児童手当をうけるには現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月分以降については、原則提出が不要になります。
- 現況届の提出が必要な方については、矢板市から通知を郵送いたしますので、指定した期限内に提出してください。
- 現況届の提出がない場合には、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。