児童扶養手当
父母の離婚、父母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で政令の定める程度の障がいにある者)を養育しているひとり親家庭等の父母、または父母にかわって児童を養育している人に支給されます。
支給要件
- 父母が婚姻を解消し、父または母と一緒に生活をしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令の定める程度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から一年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月1日改正)
- 父または母が一年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父母ともに不明である児童
次のような場合には手当は支給されません。
- 児童や受給資格者となる方が日本国内に住所を有しないとき
- 父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出はしてなくても、事実上の婚姻関係があるとき)
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき、または里親に預けられたとき
※これまで、公的年金等を受給している方は、年金額に関係なく児童扶養手当を受給することができませんでしたが、平成26年12月1日からは、児童扶養手当よりも公的年金の受給額が少ない場合には、その差額分の児童扶養 手当を受給することができるようになりました。
※令和3年3月分から制度改正により、障害基礎年金等を受給されているひとり親の方の児童扶養手当算定方法が一部変更になります。
詳しくはこちらのページ/site/kosodatekyouiku/34018.html<外部リンク>をご確認ください。
手当額
全部支給 | 月額 45,500円 |
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一部支給 | 月額 10,740円~45,490円 |
- 児童が2人の場合には、上記金額に5,380円~10,750円を加算
- 3人目からは1人増すごとに3,230円~6,450円を加算
- 一部支給の額は、請求者の所得に応じて変わります。
- 手当の月額は、「物価スライド制」の適用により変動することがあります。
所得限度額
請求者及び扶養義務者の前年(1月から10月までの請求は前々年)の所得が下表の所得限度額を超える場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当額の一部または全額が支給停止となります。また、請求者が父または母の場合、年間養育費の8割の額が所得に算入されます。
令和6年11月から受給者本人の所得制限限度額が次のとおりに変更になりました。扶養義務者・養育者の所得制限限度額に変更はありません。
扶養親族等の数 |
所得 |
扶養義務者・配偶者 孤児等の養育者 |
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全部支給 |
一部支給 |
全部支給停止 |
全部支給停止 |
|
0人 |
690,000円未満 |
690,000円~2,080,000円未満 |
2,080,000円以上 |
2,360,000円以上 |
1人 |
1,070,000円未満 |
1,070,000円~2,460,000円未満 |
2,460,000円以上 |
2,740,000円以上 |
2人 |
1,450,000円未満 |
1,450,000円~2,840,000円未満 |
2,840,000円以上 |
3,120,000円以上 |
3人 |
1,830,000円未満 |
1,830,000円~3,220,000円未満 |
3,220,000円以上 |
3,500,000円以上 |
扶養親族等が4人以上の場合、1人につき38万円を加算した額 |
その他、所得の計算には、児童扶養手当法で定める控除があります。詳しくは子ども課窓口までお問い合わせください。
一部支給停止措置
父または母に対する手当は、支給開始月の初日から起算して5年、または手当の支給要件に該当した月の初日から7年を経過したとき(認定の請求をした日において3歳に達した日の属する月の翌月の初日から5年を経過したとき)は、その2分の1が支給停止(減額)となります。ただし、就労中の方や求職などの自立に向けた活動をされている方、障がいや疾病で就労が困難な方などは、届出をすることにより一部支給停止措置の適用除外となります。
対象者の方には、個別にお知らせを送付しますので、内容を確認の上期限までに必要な手続きを行ってください。
申請
子ども課窓口へ相談にお越しください。必要に応じて、申請手順や用意していただく書類等についてご説明します。
なお、申請に当たっては、以下のような書類が必要となります。(一般的な例)
- 戸籍謄本の原本(請求者及び児童)
- マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
- 年金手帳
- 請求者名義の通帳(手当の振込先)
- 健康保険証(※)
- その他(アパートなど賃貸物件にお住まいの方は賃貸契約書など、事前に相談にお越しの際にご案内します。)
※ 健康保険証の代わりに、マイナ保険証(健康保険証を利用登録されたマイナンバーカード)・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれかでも手続き可能です。
受給資格がある方で、現在届出されている住所や氏名、家族構成等に変更があった場合も、必ず窓口にお越しください。児童扶養手当としての各種届の提出が必要です。
現況届
受給資格のある方は毎年8月中に、現況届をご提出していただきます。
令和6年の現況届は、令和5年中の所得や家族状況等を確認し、令和6年11月分から7年10月分までの受給資格を更新するための届出です。
現況届の提出については、毎年7月下旬に個別にお知らせを送付します。
現況届の審査結果は、例年10~11月に郵送します。
支給時期と支払方法
手当は、認定請求した(申請書がすべての必要書類とともに受理された)月の翌月分から、支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。
5月・7月・9月・11月・1月・3月(各月とも11日(振込日が休日の場合は、その直前の休日等でない日))の年6回、指定された受給者名義口座へ振り込まれます。 通帳を記帳してご確認ください。