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自立支援教育訓練給付金事業

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年1月19日更新
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自立支援教育訓練給付金事業

 ひとり親家庭の母または父の主体的な能力開発の取り組みを支援するため、あらかじめ指定された教育訓練講座を受講し、終了した場合にその経費の一部を支給する制度です。

対象者

矢板市内に在住し、20歳未満の子どもを養育しているひとり親家庭の母または父で次の要件をすべて満たす方

  • 児童扶養手当の支給を受けている、または、本人の所得が同等の所得水準にあること
  • その教育訓練を受講することが適職につくために必要と認められること
  • 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと

対象講座

雇用保険制度の教育訓練給付の講座として指定されている講座

対象になる講座は下記の「厚生労働大臣指定教育訓練講座システム」で確認してください。

厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム<外部リンク>

支給金額

1. 一般または特定一般教育訓練給付金を受けることができない受給資格者
対象講座の受講料の60%に相当する額(上限20万円、下限12,001円)


2. 専門実践教育訓練給付金の受給資格を受けることができない受給資格者
 専門実践教育訓練指定機関で修業した際に自己負担した入学金及び授業料について、年間支給額40万円を上限に受講費用の60%に相当する額(最長4年 40万円×4年=160万円(上限額))
※支給申請は受講講座終了後1年以内

3.その他の受給資格者

上記の額から一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金、もしくは専門実践教育訓練給付金の支給額を差し引いた額

申し込み方法及び申請の流れ

1.面談予約
電話により母子・父子自立支援員との面談の日時を決めます。

2.面談及び講座の指定
母子・父子自立支援員による面談を行います。(内容:受講を希望する理由、資格取得への意欲や能力、資格取得後の就業、家庭の状況や経済的な状況、学資金準備状況等)面談の後、受講開始前に市長より教育訓練講座の指定を受けるための申請を行います。受講開始後の指定はできませんので、面談はお早めにお願いします。 

3.支給申請の手続き
受講修了日から起算して30日以内に、支給申請をしてください。(支給申請時点で教育訓練施設に対して未納となっている受講料は対象となりませんのでご注意ください。)