矢板市結婚新生活支援事業補助金
令和6年度矢板市結婚新生活支援事業補助金
結婚に伴う住宅取得費用、住宅賃借費用、引越費用またはリフォーム費用の一部を補助します。
制度の詳細については、こちらをご覧ください。
矢板市結婚新生活支援事業 令和6年度 申請の手引き [Wordファイル/344KB]
申請期間
令和6年6月3日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)
※予算額の上限に達した時点で申請受付を終了します。
補助対象要件
以下のすべてを満たしていること
・婚姻日が令和6年1月1日から令和7年3月31日まで
・婚姻届受理時の年齢が夫婦ともに39歳以下
※年齢の計算については、「年齢計算に関する法律第2項」及び「民法第143条」に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されますのでご注意ください。
・夫婦の令和5年の所得の合計が500万円未満
※ 貸与型奨学金の返済を行っている場合は、夫婦の所得の合計から貸与型奨学金の年間返済額を控除
・申請日から起算して本市に3年以上居住すると誓約できる。
・矢板市暴力団排除条例(平成24年矢板市条例第26号)第2条第4号に規定する暴力団員等ではない。
・夫婦のいずれもが市税の滞納がない。
・夫婦のいずれもが補助対象となる住宅以外の住宅を所有していない。
・過去に本市及び他自治体において、この制度に基づく補助を受けたことがない。
※ 国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用した「結婚新生活支援事業」
・本市の他の事業における住宅取得費用や住宅賃借費用、引越費用及びリフォーム費用に係る補助を受けていない。
対象費用
対象費用は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った以下の(1)・(2)・(3)・(4)の合計で、夫婦ともに年齢が29歳以下の場合は一世帯当たり60万円を上限とし、その他の場合は一世帯当たり30万円を上限とします。
(1) 住宅取得費用:住宅の購入費(土地の購入費は除く)
(2) 住宅賃借費用:賃貸住宅の賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
(3) 引越費用:引越事業者または運送業者へ支払った実費
(4) リフォーム費用:住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は除く)
申請の流れ
1 事前相談
補助対象要件を満たしているか確認後、子ども課にお越しいただくか、お電話でご相談ください。
2 補助金交付申請
「申請の手引き」などをご覧の上、必要書類をご提出ください。
3 交付決定通知
審査の結果、補助金の交付が決まりましたら、「矢板市結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書(別記様式第5号)」により通知します。
4 補助金の振込
「矢板市結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)」に記載の口座へ補助金が振り込まれます。
補助金交付申請様式
矢板市結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号) [Wordファイル/27KB]