ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

高等職業訓練促進給付金​等支給事業

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年1月19日更新
<外部リンク>

高等職業訓練促進給付金​等支給事業

 ひとり親家庭の母または父の資格取得のための養成訓練の受講中の生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的に「高等職業訓練促進給付金」、「高等職業訓練修了支援給付金」を支給します。

対象となる資格

看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格、その他市長が必要と認めた資格​

対象となる方

 矢板市内に在住し、20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の母または父で、次の要件をすべて満たす方

  1. 児童扶養手当の支給を受けているまたは、本人の所得が同等の所得水準にあること
  2. 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
  3. 就業または育児と修業の両立が困難であること
  4. 過去に本訓練給付金等を受給していないこと

支給対象期間

・高等職業訓練促進給付金 修業期間の全期間(上限4年)
※高等職業訓練促進給付金の支給を受け准看護師養成機関を卒業する者が、引続き看護師の資格を取得するために養成機関へ修学する場合、通算4年分を支給
※資格取得のため4年過程(助産師、保健師など)については、支給期間を4年とする

支給額 

・高等職業訓練促進給付金 月額100,000円(市民税課税世帯は70,500円)
 (注意)修学の最終年限1年間(12月)については、月額4万円を増額給付
・高等職業訓練修了支援給付金(修了後に支給)50,000円(市民税課税世帯は25,000円)

申請にあたっての注意

・申請前に、母子・父子自立支援員との面談が必要です。

・入学後、「修学の意欲がない」、「卒業の見込みがない」と判断された場合は、支給決定は取り消しとなります。

・入学後、ひとり親家庭でなくなった場合は受給資格がなくなります。