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妊産婦医療費助成制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新
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矢板市に住所のある妊産婦が医療機関を受診した場合に支払った保険診療分の医療費を助成する制度です。

受給期間

母子手帳の交付を受けた月の初日または転入日から出産した翌月の末日まで(ただし、母子手帳の交付前でも明らかに妊娠に起因する産科的疾病のため受診した場合はその受診日から)

受給資格の登録

こども課の窓口で受給資格の登録をしてください。「妊産婦医療費受給資格者証」をお渡しします。

必要なもの

  • 母子手帳
  • 健康保険資格情報の確認できるもの(※)
  • 妊産婦ご本人名義の預金通帳

※マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ等。

注意

  • 受給資格者証の交付後に加入健康保険、住所、氏名、振込口座等の内容に変更があった場合や受給資格者証を亡失した場合は届け出ください。
  • 12時00分~13時00分の時間は昼休みのため担当が不在にしていることがあります。そのため、お手続きができないことがあります。

助成の受け方

現物給付

妊産婦医療費受給資格者証と、マイナ保険証等を医療機関等の窓口に提示すれば、保険診療の自己負担額を支払うことなく診察等を受けることができます。(県内医療機関のみ)

※市外に転出した場合は、矢板市妊産婦医療費助成受給資格者証は使用できません。転出先の市町村の制度を確認し、お手続きをお願いいたします。

償還払い

  • 受給資格者証とマイナ保険証等を、医療機関等窓口で提示できない場合
  • 健康保険資格が変更になり、受給資格者証の記載内容と異なる場合
  • 県外の医療機関等を受診する場合
  • 保険給付において療養費払い(医師の指示による治療用装具の購入等)となるもの(高額療養費を除く)
  • 助成対象外(保険外)の費用が含まれる場合(任意の予防接種、妊婦健診、薬の容器代や文書料など)

いずれかに該当する場合は医療機関等窓口でいったんお支払いいただき、後日、市へ申請してください。
【申請方法】妊産婦医療費助成申請書に領収書を添えて申請してください。
【申請期間】受診日の翌月1日から起算して 1年以内
※受給資格者証の記載内容に変更がある場合は、矢板市こども課でお手続きが必要です。

妊産婦医療費助成申請書の記入及び提出方法

  • 申請書はこども課窓口で配布している用紙か、申請書配布サービスよりダウンロードしたものをご利用ください。
  • 申請者記入欄に受給資格者証から必要事項を記入のうえ、医療機関等の発行した領収書(注1)を添付するか、診療を受けた医療機関等で証明を受け(注2)、申請してください。
  • こども課窓口に持参するか郵送により提出してください。郵送により申請する場合、郵送費用は自己負担になります。こども課到着日を申請日とさせていただきますので、申請期限にご注意ください。(郵送料は自己負担となります。)(注3)

(注1)保険点数等必要事項の記載がない領収書では申請できません。(受診者名、保険点数、負担割合、診療科目、入院・外来の別などが明記されている領収書であれば医療機関の証明は必要ありません)また、領収書のコピーでも申請できます。あらかじめコピーをして原本と一緒にお持ちください。

(注2)医療機関で証明を受ける場合は、診療を受けた翌月10日以降にしてください。医療機関によっては証明手数料がかかる場合がありますが、助成の対象にはなりませんので、ご注意ください。
(注3)診療月の翌月から1年以内に申請してください。1年以上経過したものは助成の対象になりません。​

制度のご案内および申請書のダウンロード

医療費助成の適用範囲

病気やけがなどで医療機関等にかかったとき、窓口でマイナ保険証等を提示し、自己負担分の費用を支払います。この医療機関等の窓口で支払った自己負担分の医療費を助成するのが医療費助成制度です。

ただし、高額療養費、付加給付金等他の制度で支給される金額がある場合には、その額を差し引いた金額を助成します。

注意

助成の範囲は、保険診療分の医療費に限ります。妊婦検診、健康診断、薬の容器代、差額ベッド代、食事代、おむつ代等保険外の診療は対象となりませんので、ご注意ください。

助成金の振込み(償還払い)

決定された助成金は、申請日がその月の初日から25日までのものは翌月の25日に、26日から月末までのものは翌々月の25日に、登録された銀行等の口座にお振り込みします。(振込日が金融機関の休業日の場合はその直前の営業日)

その他

高額療養費に該当したとき

加入している健康保険組合から支給される高額療養費が優先されます。該当した場合は、申請時に高額療養費支給決定通知書の添付が必要です。

付加給付があるとき

加入している健康保険組合に付加給付制度がある場合は、付加給付が優先されます。該当した場合は、申請時に付加給付支給決定通知書の添付が必要です。

交通事故等第三者行為の場合

交通事故など第三者の行為により医療費が発生した場合、その医療費は加害者が負担することになっています。

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