おもいやり駐車スペースつぎつぎ事業
おもいやり駐車スペースつぎつぎ事業とは
多くの人が利用する公共施設や商業施設、飲食店、病院、ホテルなどの施設には、身体に障害のある方などのための駐車スペースが設けられるようになりました。
一方で、この駐車スペースを確保しておくための統一ルールがなかったため、栃木県内に共通する利用証を交付することにより、障害者等用の駐車場を利用できる方を明らかにし、本当に必要な人のために駐車スペースを確保する「おもいやり駐車スペースつぎつぎ事業」を栃木県において平成20年9月から実施しています。
利用できる方
(1)身体障害者
身体障害者手帳の障害の等級が次の表に該当する方
視覚障害 | 1級から4級 | ||
聴覚障害 | 該当しません | ||
平衡機能障害 | 3級、5級 | ||
音声言語機能障害 | 該当しません | ||
肢体不自由 | 上肢 | 1級、2級 | |
下肢 | 1級から6級 | ||
体幹 | 1級から3級、5級 | ||
脳原性の運動機能障害 | 上肢機能 | 1級、2級 | |
移動機能 | 1級から6級 | ||
心臓機能障害 | 1級、3級、4級 | ||
じん臓機能障害 | 1級、3級、4級 | ||
呼吸器機能障害 | 1級、3級、4級 | ||
ぼうこうまたは直腸機能障害 | 1級、3級、4級 | ||
小腸機能障害 | 1級、3級、4級 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から4級 | ||
肝臓機能障害 | 1級から4級 |
(2)知的障害者
療育手帳の障害の程度が「A」の方
(3)精神障害者
精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」の方
(4)要介護者
介護保険被保険者証の要介護状態区分で「要介護1」から「要介護5」の方
(5)難病患者
特定医療費(指定難病)受給者証、通知書(特定医療費申請結果)、小児慢性特定疾病医療受給者証、または一般特定疾患医療受給者証を所持している方
※関節リウマチ患者の方も対象となる場合があります。詳しくは、栃木県保健福祉課、健康福祉センターにお問い合わせください。
(6)妊産婦
原則妊娠7ヶ月から産後1年の方
(7)傷病人
医療機関を受診しており、歩行困難が認められる方
※けがや病気により、一時的に歩行が困難な方については、平成28年6月より利用証の交付対象となりました。
利用証の交付窓口
(1)、(2)、(3)、(5)、(7)の方は、
社会福祉課
Tel 0287-43-1116
(6)の方は、
子ども課
Tel 0287-44-3600
(4)の方は、
高齢対策課
Tel 0287-43-3896
そのほか
詳しくは栃木県のホームページをご覧ください。
栃木県ホームページ<外部リンク>