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妊婦のための支援給付(やいたんギフト)のご案内

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新
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やいたんギフトのご案内

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 矢板市では、妊娠期から切れ目のない支援を行うことを目的として「伴走型相談支援」と経済的支援として「妊婦のための支援給付」を一体的に実施しています。​

 令和8年4月1日からは、矢板市公式LINEを通じたデジタルギフト方式での給付に対応することで、「簡単・便利・早く」受け取れるようになりました。

やいたんギフトの申請

 令和8年4月1日から、従来の銀行振込方式に加え、全国のセブン銀行ATMで現金を即時受け取ることができるほか、様々なポイントギフト等と交換できるデジタルギフト方式も導入しました。

 デジタルギフトにすることで、矢板市公式LINEから申請・受け取りができます。

 なお、国の制度が令和7年度より変更となっているため、令和7年3月31日以前に出産され、申請していなかった方は、個別に説明させていただきます。(旧名称:出産応援ギフト・子育て応援ギフト)

 

 

やいたんギフト(1回目)

やいたんギフト(2回目)

対象者

(申請者)

妊娠届出書を提出した妊婦の方

出産された方(妊娠が継続されなかった場合も対象となります)

申請方法

・妊娠届出書を提出後、ご案内します。

・妊娠届の提出予約をされた場合は、申請書が事前入力されます。

※妊娠届出書には、医師による妊娠確定(胎児心拍の確認)の証明の記載が必要になります。

・出生届の手続き時(出産された方が来庁された場合)、赤ちゃん訪問のどちらかでご案内します。矢板市公式LINEから、オンライン申請が可能です。

給付内容

5万円

5万円×お子さん(胎児)の数

申請期限

医療機関で胎児心拍が確認された日から2年を経過する日の前日まで

出産予定日の8週間前の日から2年を経過する日の前日まで

給付方法

・デジタルギフト(全国のセブン銀行ATMで現金が受け取れるサービスのほか、様々なポイントギフトに交換可能)
 ※申請の翌週以内にお渡しが可能です

・本人名義の口座に振込み
 ※振込まで2か月程度お時間を頂きます

【妊娠が継続されなかった方】

 医師により胎児心拍の確認がされた後に流産(自然・人工)、死産された方も、支給対象になる場合があります。申請にあたり、医師の証明が必要になります。ただし、令和7年3月31日以前の流産・死産は支給対象外です。

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妊婦等包括相談支援(旧伴走型相談支援)について

 妊娠期から全ての妊婦・子育て家庭に寄り添い、切れ目ない支援を行うため、保健師等による面談を通して出産・育児に関する不安をお伺いし、必要な支援につなげるものです。経済的支援の「やいたんギフト」と一体的に実施します。

 矢板市では、妊娠届出時、妊娠8か月頃、出生後に実施します。この時期以外でも随時相談支援を実施します。オンライン面談も実施可能です。矢板市オンライン予約システムから予約できます。→https://yaita.city-ca.jp/<外部リンク>

やいたんギフト(妊婦のための支援給付)についてQ&A

Q1 子どもの住所が矢板市、母(出産した方)の住所が矢板市外の場合は、ギフトの申請はどこで行ったらよいですか。

A ギフト申請日時点の母(出産した方)の住民票がある市区町村で申請をしてください。

 

Q2 住民票を矢板市に置いたまま、海外で生活している時に妊娠、出産した場合も申請できますか。

A 申請時点で住民票が矢板市にある場合は、海外にいたまま出産しても、ギフトの申請日時点で申請対象となります。住民票が矢板市にあること、かつ妊娠していたことを確認させていただく必要があります。妊娠していたことを確認するため、産科医療機関等に記入してもらった矢板市の妊娠届出書又はそれに準ずるものの提出が必要になります。その際、やいたんギフト(1回目)の申請期限は、妊娠が確定した日から2年を経過する日の前日までです。やいたんギフト(2回目)の申請は、出産予定日の8週間前の日から2年を経過する日の前日までです。

 

Q3 妊娠中に矢板市から転出したときは、何か手続きは必要ですか。

A 市民課で転出の手続き後、こども課の窓口に残りの妊婦健診受診票をお持ちください。転出の届出日付けで妊婦給付認定(妊婦のための支援給付を受ける資格)が取り消されますので、後日、通知書をお送りします。転入先の市区町村で妊婦給付認定の申請を行ってください。

 

Q4 流産(自然・人工)、死産した場合も申請できますか。

A 産科医療機関等で、妊娠していることが確定された方は申請できます。流産(自然・人工)、死産した時期により申請の内容、流れが異なります。

 

Q5 妊娠届出の手続き前に流産(自然、人工)、死産した場合、どのような手続きになりますか。

A 受診した産科医療機関等に妊娠届出書の医療機関記入欄を記入してもらい、矢板市こども課に提出し、やいたんギフト(1回目・2回目)を申請してください。死産の場合は、死産届の提示でも可能です。妊娠届出書の「妊娠が確定した日」「流産又は死産した日」を必ず医療機関で記入してもらってください。

 

Q6 妊娠届出書を提出した後に流産(自然・人工)、死産した場合、どのような手続きになりますか。

A 妊娠届出書を提出し、「やいたんギフト(1回目)」の申請をされた後に、流産、死産された場合、「やいたんギフト(2回目)」の申請をしてください。受診した産科医療機関等に妊娠届出書の医療機関記入欄を記入してもらい、矢板市こども課に提出してください。その際、母子健康手帳の提示もしてください。死産の場合は、死産届の提示でも可能です。妊娠届出書の「流産又は死産した日」を必ず医療機関で記入してもらってください。

 

Q7 子宮外妊娠は、ギフトの申請はできますか。

A 妊娠継続が実質的に困難な異所性妊娠である子宮外妊娠は、胎児心拍が確認されたとしても対象外です。

 

Q8 多胎妊娠であったが、妊娠初期に単胎妊娠となった場合、やいたんギフト(2回目)の申請では、子ども(胎児)の数を何人として届出したらよいですか。

A 多胎として心拍確認されているので、胎児の数は「2」となり、50,000円×2の支給となります。

 

Q9 令和6年度内(令和7年3月31日以前)に妊娠届出書を提出または出産したが、令和7年度(令和7年4月1日以降)にギフトの申請を行う場合は、いつまでに申請をすればよいですか。

A 申請期限は、令和8年3月30日までとなります。

 

Q10 妊婦(産婦)以外の家族がギフトの申請を受け取ることはできますか。

A 妊婦のための支援給付(やいたんギフト)の支給要件は、妊婦(産婦)であるため、子どもの父、祖父母等はギフトの申請対象となりません。乳児院や里親に子どもを預けている場合でも、出産した方(母)が支給対象となります。