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保育所(園)・幼稚園・認定こども園等の手続きについて

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年10月31日更新
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 平成24年8月、子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決するために、「子ども・子育て支援法」という法律ができました。
 この法律と、関連する法律に基づいて、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」が、平成27年4月から全国的にスタートしました。

 なお、幼稚園は新制度に移行する園と、移行しない園があり、移行しない園は、手続きなどの仕組みはこれまでと変更ありません。入園希望の幼稚園が移行するかどうかは各園にご確認ください。
 以下の説明は、新制度に移行する園についてのご紹介になります。

支給認定

 新制度では幼稚園や保育園、認定こども園等の利用を希望する保護者の方に、利用のための認定を受けていただきます。

(1)3つの認定区分

支給認定区分

対象者

利用先

1号認定
(教育標準時間認定)

お子さんが満3歳以上で、幼稚園等での教育を希望される場合

幼稚園、認定こども園

2号認定
(保育認定)

お子さんが満3歳以上で、次の「保育の必要な事由」に該当し、保育園等での保育を希望される場合

保育園、認定こども園

3号認定
(保育認定)

お子さんが満3歳未満で、次の「保育の必要な事由」に該当し、保育園等での保育を希望される場合

保育園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育など)

(2)保育の必要な事由(2号認定、3号認定のみ)

 保育園などでの保育を希望される場合の保育認定(2号認定、3号認定)に当たっては、保護者の方が次のいずれかの事由に該当することが必要です。

  • 就労(フルタイムのほか、パートタイム、自営業、夜間など基本的にすべての就労を含む。)
  • 妊娠・出産
  • 保護者の疾病・障がい
  • 同居または長期入院している親族の介護・看護
  • 災害復旧
  • 求職活動(起業準備を含む。)
  • 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む。)
  • 虐待やDVのおそれがあること。
  • 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること。
  • その他、上記に類する状態として市が認めた場合

このほか、ご家庭の状況などにより、保育園等の利用の優先度が調整されます。

(3)保育の必要量に応じた区分(2号認定、3号認定のみ)

 2号認定、3号認定を受ける方は、保護者の就労時間などの事由により、さらに「保育標準時間」と「保育短時間」に区分されます。
 これにより、これまでパートタイムの方が利用されていた「特定保育」は、平成26年度で廃止となりました。

区分

保護者の就労時間

利用可能な時間

保育標準時間
(通常保育)

1か月あたり120時間以上就労 11時間

保育短時間
(短時間保育)

1か月あたり64時間以上就労 8時間

(4)優先利用(2号認定・3号認定のみ)

 ひとり親家庭、生活保護世帯、生計中心者の失業、お子さんに障がいがある場合などには、保育の優先的な利用が必要と判断されることがあります。

手続きの流れ

1号認定を受けて利用する施設

 利用施設:幼稚園(3~5歳)、認定こども園(3~5歳)

  1. 施設に直接利用申し込みをします。
  2. 施設から入園の内定を受けます。
  3. 施設を通じて「支給認定」の申請書を市に提出します。
  4. 施設を通じて市から支給認定の通知書を交付します。(1号認定)
  5. 施設と契約します。

2号認定・3号認定を受けて利用する施設

 利用施設:保育園(0~5歳)、認定こども園(0~5歳)、地域型保育事業(0~2歳)

  1. 市(または施設)に、利用希望の申し込みと同時に「支給認定」の申請をします。
  2. 市から支給認定の通知書を交付します。(2号認定・3号認定)
  3. 申請者の希望、施設の受入状況などにより、市が利用調整します。必要に応じて施設のあっせんをします。
  4. 利用施設が決定されます。

保育料

 新制度における保育料は、国が定める上限額の範囲内で、それぞれの市町村が決めます。
 所得の階層ごとに保育料が設定されます。
 また、一定要件のもとで、実費徴収や上乗せ利用料が生じる場合があります。

利用施設の概要

幼稚園(1号認定が対象)

 小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校です。

 利用時間:昼過ぎごろまでの教育時間のほか、園により教育時間前後や園の休業中の教育活動(預かり保育)などを
実施利用できる保護者:制限なし。
(注)幼稚園には、新制度に移行する園と、現行制度のまま継続する園があります。
 新制度に移行するかは、園が選択します。
 現行制度のまま継続する園については、手続きと保育料の仕組みは今までと変わりません。

保育園(2号認定・3号認定が対象)

 就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設です。

 利用時間:夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施。
 利用できる保護者:共働き世帯など、家庭で保育のできない保護者

認定こども園(1号認定・2号認定・3号認定が対象)

 幼稚園と保育園の機能や特長をあわせ持つ施設です。

地域型保育事業(3号認定が対象)

 保育園より少人数の単位で、就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する事業です。
 次の4つの事業があります。

  • 家庭的保育:家庭的な雰囲気の下で、少人数(定員5人以下)を対象にきめ細やかな保育を行います。
  • 小規模保育:少人数(定員6~19人)を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細やかな保育を行います。
  • 事業所内保育:会社や事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育します。
  • 居宅訪問型保育:障がい・疾患で個別のケアが必要な場合など、保護者の自宅で1対1で保育を行います。