就学関係の手続きについて
就学関係の手続き
1.小学校の入学について
就学時健康診断
入学する前年の10月から11月にかけて、教育委員会が、学校保健安全法に基づき実施いたします。9月に日時と会場を指定した通知を送付いたします。就学時健康診断は、お子さんが元気に学校に通うため、必ず受診してください。
入学通知書
入学する年の1月末に、入学する小学校を指定した「入学通知書」を送付いたします。通知書が届かない場合や、内容に誤りがある場合は早めにご連絡ください。
2.中学校の入学について
入学通知書
入学する年の1月末に、入学する中学校を指定した「入学通知書」を在籍する市内小学校を通じて送付いたします。市内小学校に在籍していない場合は、郵送でお送りいたします。通知書が届かない場合や、内容に誤りがある場合は早めにご連絡ください。
3.市内転居等による転校手続きについて
- 事前に転校する旨を在籍校に連絡し、在学証明書等転学に係る書類の交付を受けてください。
- 市民課窓口で住民票異動の手続きを行い、就学指定校を確認し、前籍校から預かった転学に係る書類一式を転居先の指定校に持って行き、転校の手続きをしてください。
4.市外への転出による転校手続きについて
- 事前に転校する旨を在籍校に連絡し、在学証明書等転学に係る書類の交付を受けてください。
- 市民課窓口で住民異動の手続きを行い、転出証明書を持って、転入する市町村の住民課で転入手続きをしてください。
- 転出先での転学手続きは、市町村により異なる場合がありますので、転出先の教育委員会にお問い合わせください。
5.市外からの転入による転校手続きについて
- 事前に現在通っている学校に転校する旨を連絡し、転学に係る書類の交付を受けてください。
- 市民課窓口で住民票異動の手続きを行い、就学指定校を確認し、前籍校から預かった転学に係る書類一式を転入先の指定校に持って行き、転校の手続きをしてください。
6.指定校変更・区域外就学について
下記事項を検討している場合は、お早めに市教育委員会までご相談ください。
- 指定校変更(学区外就学)について
矢板市にお住まいの場合、市が指定する学校(指定校)への就学を基本としておりますが、特別な事情等により就学指定校変更(学区外就学)を認めております。
学区外就学の申請にあたっては、特別な事情等の許可基準を満たしているかどうかについて審査し、学級の定員(受け入れ可能人数)に余裕がある場合や、教育的ニーズに対応した学級、施設及び体制が整っている場合に許可します。
なお、就学希望期間内にあっても、事由により学区外就学が取り消しになる場合があります。
主な取り消し事由:虚偽の申請・条件の不履行・事由の消滅・保護者からの申し出・その他
【申請様式】 【様式第1号】学区外学校就学許可願 [PDFファイル/125KB]
【記入例】 【記入例】学区外学校就学許可願 [PDFファイル/170KB]
- 区域外就学について
他市町村にお住まいの場合、基本的にはお住まいの市町村教育委員会の指定する学校への就学となりますが、特別な事情等により本市への区域外就学を認めております。
区域外就学の申請にあたっては、特別な事情等の許可基準を満たしているかどうかについて審査し、かつ矢板市居住の児童生徒の就学を確保した上で、学級の定員(受け入れ可能人数)に余裕がある場合や、教育的ニーズに対応した学級、施設及び体制が整っている場合に承諾します。その後、児童生徒の住所の存する市町村教育委員会と協議を行い、区域外就学が許可されます。
なお、就学希望期間内にあっても、事由により区域外就学が取り消しになる場合があります。
主な取り消し事由:虚偽の申請・条件の不履行・事由の消滅・保護者からの申し出・その他
【申請様式】 【様式第2号】区域外就学承諾願 [PDFファイル/124KB]
【記入例】 【記入例】区域外就学承諾願 [PDFファイル/164KB]
| 転居 | 転居により通学区域が変更になり、転校することで児童生徒に精神的な負担が生じるため、引き続き転居前の学校に就学を希望する場合 |
|---|---|
| 一時転居 | 住宅の新築・改築等のため、一時的に通学区域外に住居を引越し、住宅完成後再び通学区域に戻ってくる場合 |
| 転居予定 | 住宅の新築・増築、アパート等の入居予定により、年度始めなど区切りの良い時期から転居予定後の指定校に通学する場合 |
| 共働き等 | 両親共働きまたは母子・父子家庭で、下校後の預け先の所在地内の小中学校への通学を希望する場合 |
| 身体的理由 | 身体虚弱または心身の障害により、指定校への通学が困難で、保護者からの希望があった場合 |
| 通学区域の変更 | 在学中に通学区域が変更になった場合、区域内に居住する児童生徒が、引き続き変更前の学校に通学を希望する場合 |
| 教育的配慮等 | 児童生徒がいじめや対人関係等の事情で、指定校への通学が困難で、他の学校への就学を希望する場合 |
| 地理的理由 | 通学路の安全性を考慮し、指定校の変更の必要がある場合 指定校以外の学区の自治会や子供会に所属しているなど、児童生徒の教育への影響を考慮し、指定校の変更が必要と認められる場合 |
| 教育活動等 | 希望する部活動が指定された学校にない場合 転居により学区が変更になるが、学校行事終了後の転校を希望する場合 |
| 指定校変更児童生徒のきょうだい | 指定校を変更した児童生徒のきょうだいで、同じ学校への就学を希望する場合 |
| 指定校変更児童の中学校入学 | 小学校で指定校を変更した児童が、在籍する小学校区の中学校への進学を希望する場合 |
| その他特殊事情 | 上記のほか特別な事情があり、指定校への通学が困難と認められる場合 |
※虚偽の住民登録は、住民基本台帳違反となりますので行わないでください。
※教育委員会が、住所地に居住実態がないと判断したときは、転校していただく場合があります。

