ヤングケアラーについて
ヤングケアラーを知っていますか?
ヤングケアラーとは
子ども・若者育成支援推進法は、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」として、ヤングケアラーを、国・地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象としています。
ヤングケアラーについて(こども家庭庁)
https://www.cfa.go.jp/policies/young-carer
ヤングケアラーに気づいたら(大人の皆さんへ)
自らをヤングケアラーであると自覚している子どもは少ないと言われます。
子ども達との関わりの中で、ヤングケアラーが疑われるケースがある場合には、相談窓口にご連絡ください。
ヤングケアラーへの支援が必要になるときとは
子どもの中には、家族のケアが生きがいとなっていたり、家族との結びつきが強まったと感じたりすることもあります。そのため、子どもの気持ちを考えて大人から頑張っていることを認めてあげることは大切です。
しかし、ケアが生活の中心となってしまうことや子どもの年齢に不釣り合いなケアを担ってしまうことで、子どもの心の発達への影響や友達との関係、勉強、進学のことがおろそかになってしまい、子どもにとって過度の負担になってしまいます。
こうした子どもに周りの大人が、その状況に気づいてあげて、子どもの負担を軽くできるよう、さまざまなサービスにつなげることが必要となります。
困ったことはありませんか?(子どもの皆さんへ)
お父さんやお母さん、おじいちゃんやおばあちゃん、きょうだいなどの世話や介護をしていて、「学校に行けない時がある」「宿題や勉強をする時間がない」「友達と遊ぶ時間がない」「家族のことを相談できる人がいない」などはありませんか?
こんな時は、ひとりで抱え込まずに、学校の先生や相談窓口に相談してください。
相談窓口
【こども課】
相談時間:月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時15分
電話番号:0287-44-3600
【児童相談所相談専用ダイヤル】
相談時間:24時間受付(年中無休)
電話番号:0120-189-783(通話料無料)
【24時間子どもSosダイヤル(文部科学省)
相談時間:24時間受付(年中無休)
電話番号:0120-0-78310(通話料無料)
【子どもの人権110番(法務省)】
相談時間:月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時15分
電話番号:0120-007-110