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国民健康保険の給付について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2019年4月10日更新 ページID:0009439

国保の加入者(被保険者)は、次のような給付が受けられます。

国民健康保険(70歳未満)の給付

給付の種類 給付の範囲 必要な書類等
療養の給付 診察、検査、薬や治療材料の支給、処置、手術、入院
  • 自己負担 3割
  • 小学校入学前の乳幼児 自己負担 2割
保険証
療養費(健康増進課で手続き必要)

やむを得ない理由で保険証を持たないで医療機関の診療を受けた場合

  • 領収書
  • 保険証
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 印鑑
  • 世帯主の口座が分かるもの
あんま、針、灸、マッサージの施術
  • 医師の同意書
  • 保険証
  • 領収書
  • 印鑑
  • 世帯主の口座が分かるもの
治療用装具の代金
海外渡航中に病気やけがの治療を受けたとき
  • 領収書
  • 診療明細書(FormA)(和訳が必要)
  • 領収明細書(FormB)(和訳が必要)
  • 保険証
  • 印鑑
  • 世帯主の口座が分かるもの
  • パスポート等療養時の海外渡航を確認できるもの
移送費(健康増進課で手続き必要)

国保が認めた入院や転院等の移送(移送の費用の基準額)

  • 医師の証明書
  • 保険証
  • 領収書
  • 印鑑
  • 世帯主の口座が分かるもの
入院時食事療養(健康増進課で手続き必要) 入院中の食事代(標準負担額を超えた分)
  • 領収書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 世帯主の口座が分かるもの
高額療養費(健康増進課で手続き必要) 高額療養費についてはこちらへ
特定疾病(健康増進課で手続き必要)

長期にわたり高額な医療費がかかる、血友病や人工透析の必要な慢性じん不全、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の場合、1ヶ月10,000円を超えたとき。
(人工透析が必要な上位所得者世帯は、1ヶ月20,000円を超えたとき)
※上位所得者世帯とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯のことです。

特定疾病療養受療証
 

国民健康保険(70歳未満)の入院中の食事負担額(一食あたり)

一般 460円
市町村民税非課税世帯 90日までの入院 210円
90日を超える入院 160円
 

※市町村民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要となります。
※入院中に入院日数が90日を超えた場合、長期入院該当の手続きをしてください。
※療養病床に入院する65歳以上の人は、食費1食あたり460円(一部医療機関では420円)・居住費1日あたり370円を負担します。所得や疾病などにより負担が軽減される場合があります。

医療療養病床に入院している65歳以上の皆さまへ<外部リンク>

国民健康保険(70歳以上)の給付

給付の種類 給付の範囲 必要な書類等
療養の給付 診察、検査、薬や治療材料の支給、処置、手術、入院
  •  自己負担 2割
    (昭和19年4月1日以前生まれの方 自己負担 1割)
  •  現役並み所得(※)の方 自己負担 3割
※現役並み所得者とは次のいずれかに該当する方です。
  • 住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の国保加入者。
  • 住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の国保加入者と同じ世帯の70歳以上の国保加入者。
 ただし、上記に該当する場合であっても、70歳以上の国保加入者の収入の額が383万円未満(70歳以上75歳未満の方が2人以上の世帯の場合は520万円未満)のときは、申請により1割または2割負担となります。

保険証兼高齢受給者証

療養費(健康増進課で手続き必要) やむを得ない理由で保険証を持たないで医療機関の診療を受けた場合
  • 領収書
  • 保険証兼高齢受給者証
  • 印鑑
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 世帯主の口座が分かるもの
あんま、針、灸、マッサージの施術
  • 医師の同意書
  • 保険証兼高齢受給者証
  • 印鑑
  • 領収書
  • 世帯主の口座が分かる
治療用装具の代金
海外渡航中に病気やけがの治療を受けたとき
  • 領収書
  • 保険証兼高齢受給者証
  • 印鑑
  • 診療明細書(FormA)(和訳が必要)
  • 領収明細書(FormB)(和訳が必要)
  • 世帯主の口座が分かるもの
  • パスポート等療養時の海外渡航を確認できるもの
移送費(健康増進課で手続き必要) 国保が認めた入院や転院等の移送
(移送の費用の基準額)
  • 医師の証明書
  • 保険証兼高齢受給者証
  • 印鑑
  • 領収書
  • 世帯主の口座が分かるもの
入院時食事療養(健康増進課で手続き必要) 入院中の食事代(標準負担額を超えた分)
  • 領収書
  • 保険証兼高齢受給者証
  • 印鑑
  • 世帯主の口座が分かるもの
高額療養費(健康増進課で手続き必要) 高額療養費についてはこちらへ
特定疾病(健康増進課で手続き必要)

長期にわたり高額な医療費がかかる、血友病や人工透析の必要な慢性じん不全、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の場合、1ヶ月10,000円を超えたとき。

特定疾病療養受療証

国民健康保険(70歳以上)の入院中の食事負担額(一食あたり)

現役並み所得者および一般 460円
低所得者2 90日までの入院 210円
90日を超える入院 160円
低所得者1 100円

※低所得者1・低所得者2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要となります。
※入院中に入院日数が90日を超えた場合、長期入院該当の手続きをしてください。
※療養病床に入院する65歳以上の人は、食費1食あたり460円(一部医療機関では420円)・居住費1日あたり370円を負担します。所得や疾病などにより、負担が軽減される場合があります。