ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 高齢対策課 > 高齢者虐待について

高齢者虐待について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年1月20日更新 ページID:0025364

高齢者虐待を防ぎましょう

平成18年4月から、高齢者への虐待を防ぐため、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行されました。

これにより、虐待を受けたと思われる65歳以上の高齢者を発見した人は、速やかに市や地域包括支援センター等に通報するよう努めるとともに、その高齢者の生命または身体に重大な危機が生じている場合には、速やかに市や地域包括支援センターに通報しなければならないことになっています。

高齢者虐待とは

高齢者虐待防止法では、養護されている高齢者(65歳以上の者)に対して、養護者(家族等)または要介護施設従事者等が行う次の行為を高齢者虐待と規定しています。 

 
区分 内容
身体的虐待

高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

*外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為も虐待となります。

介護・世話の放棄・放任

高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置等、養護を著しく怠ること。

心理的虐待

高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

性的虐待

高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。

経済的虐待

養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

「虐待かも⁉」と感じたら・・・

【相談窓口】
相談機関 電話番号 住所
市高齢対策課 0287-43-3896 本町5番4号
矢板市地域包括支援センターやしお 0287-47-5577 平野1362番地12
矢板市地域包括支援センターすえひろ 0287-47-7005 末広町45番地3

 

介護をしている方へ

​誰にも相談できず、一人で介護を頑張りすぎていませんか?介護による負担が大きく、自分でも気づかないうちに虐待に発展してしまう場合もあります。

市では、家族を介護している方への支援として、家族介護者の会(りんごの会)等の支援事業を実施しています。介護の悩みを抱え込まず、高齢対策課や地域包括支援センターへご相談ください。