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林業従事者支援事業費補助金のご案内

印刷ページ表示 更新日:2024年8月1日更新

林業従事者支援事業費補助金のご案内

矢板市林業・木材産業成長化推進協議会(会長:矢板市長)では、矢板市の林業の成長産業化を促進するため、林業の担い手確保及び育成、林業従事者の安全衛生、林業作業の効率化にかかる費用の一部を負担します。

UIJターン林業従事者の賃貸住宅家賃等支援事業

次の条件を満たす林業従事者の賃貸住宅家賃等に対し補助します。

ア 賃貸住宅等への転入者
条件
・UIJターンの市内転入者(45歳以下)で、林業に従事(就労または個人事業主)している方
・転入日より後2年以上、林業に従事する見込の方
・原則として5年間矢板市に居住見込の方
・賃貸住宅(公営住宅、社宅、親族が経営する民間賃貸住宅は除く)の契約者が林業従事者本人であること
・市税に滞納がないこと
・その他の補助制度を活用していないこと

補助対象
A 賃貸住宅家賃
B 引越し初期費用

補助率及び補助限度額
A 補助対象費用から住宅手当等控除後の額の2分の1
  1月当たり上限5万円(1千円未満の端数切捨)を24月分
B 一律10万円

イ 賃貸住宅等以外への転入者
条件
・UIJターンの市内転入者(45歳以下)で、林業に従事(就労または個人事業主)している方
・転入日より後2年以上、林業に従事する見込の方
・原則として5年間矢板市に居住見込の方
・市税に滞納がないこと
・その他の補助制度を活用していないこと

補助対象
 引越し初期費用

補助率及び補助限度額
 一律10万円

林業研修及び資格取得等促進支援事業

次の条件を満たす方に、林業に必要な免許取得費用等を補助します。

条件
・矢板市内の林業事業者(法人または個人)に従事していること(個人の場合は事業主を含む)
・その他の補助制度を活用していないこと

補助対象
・林業に必要な免許取得費用
・林業に必要な技能講習費用
・林業の安全衛生等講習費用

補助率及び補助限度額
 補助対象費用(年度額)の2分の1
 1年度につき、1人当たり上限10万円
 ただし、消費税及び地方消費税を除く

林業従事者安全衛生対策支援事業

次の条件を満たす方に、林業に必要な安全装備品等に要する費用を補助します。

条件
・矢板市内に事業所(法人または個人)があること
・林業労働に必要な安全装備品や機械器具の購入費用であること
・その他の補助制度を活用していないこと

補助対象
・労働安全装備品購入費
・労働安全機械器具購入費

補助率及び補助限度額
 補助対象費用(年度額)の2分の1
 1年度につき、1事業者当たり上限20万円
 ただし、消費税及び地方消費税を除く

林業ICT及び未来技術導入支援事業

次の条件を満たす方に、林業を効率的に作業するためのICTや未来技術機械器具購入等に要する費用を補助します。

条件
・矢板市内に事業所(法人または個人)があること
・林業に必要なICTや未来技術機械器具購入等の費用であること
・その他の補助制度を活用していないこと

補助対象
・林業労働の省力化に必要な機械器具の購入や管理費
・林業労働の安全性向上に必要な機械器具の購入や管理費
・生産管理を効率的に行うために必要なシステムの導入や管理費

補助率及び補助限度額
 補助対象費用(年度額)の2分の1
 1年度につき、1事業者当たり上限30万円
 ただし、消費税及び地方消費税を除く

林業・木材産業次世代人材投資事業

次の条件を満たす林業または木材産業で起業する方に対し、起業するための費用を補助します。

条件
・矢板市内において、林業または木材産業で起業する事業主等(開業届提出者等)
・申請日より2年以上継続して事業を行う見込みがあること
・市税に滞納がないこと

補助対象
・起業するために必要な機械の購入やリースや補修にかかる費用
・起業するために必要な施設の整備や改修にかかる費用

補助率及び補助限度額
 一律50万円

その他
 やむを得ない事情を除き、申請してから1年以内で事業を取りやめた場合は、補助金返還になることがあります。
 申請してから2年間は、3か月ごとに事業実施状況を報告していただきます。

手続きの流れ

関係書類を添えて、補助金交付申請書を提出 ⇒ 交付決定(通知) ⇒ 費用負担の証拠書類を添えて、補助金請求書等を提出

予算の関係上、補助金をお出しできない場合がございますので、お早めにお申し込みください。

提出先

矢板市林業・木材産業成長化推進協議会事務局(矢板市農林課内)

提出書類

提出書類のダウンロードができます。