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ひとり親家庭医療費助成制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年12月2日更新
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 ひとり親家庭などで満18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にあるお子さんを養育している方やそのお子さんが医療機関にかかった場合に、支払った保険診療分の医療費を助成する制度です。

助成対象者

矢板市に住所がある母子家庭、父子家庭及び両親がいないために、両親以外の人に養育されているこどもとその配偶者のいない養育者(当市の国民健康保険に加入の方で、病院等に入院または施設に入所中で住所を移している方も特例で対象になります。)

(注意)

  1. 「こども」とは、満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの者をいいます。ただし、こどもはこども医療費が優先されます。
  2. 所得による制限があり、毎年8月中に更新のための手続きが必要になります。

所得制限限度額表(令和6年11月から)

扶養親族数

申請者(受給資格者)

孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者

0人

2,080,000円

2,360,000円

1人

2,460,000円

2,740,000円

2人

2,840,000円

3,120,000円

3人以上

1人につき380,000円加算

1人につき380,000円加算

受給資格の登録

申請にあたっては、子ども課窓口へご相談ください。
ご事情に応じて「その他必要な書類」をご案内いたします。

必要なもの

  • 印鑑(または本人確認ができる身分証明書)
  • 健康保険証(※)
  • 児童扶養手当証書、または遺族年金証書(いずれも該当しない場合は全部(個人)事項証明書及び世帯全員の住民票)
  • 預金通帳
  • その他必要な書類

※健康保険証の代わりに、マイナ保険証(健康保険証を利用登録されたマイナンバーカード)・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれかでも手続き可能です。

注意

受給資格者証の交付後に加入健康保険、住所、氏名等の資格内容に変更があった場合や受給資格者証を亡失した場合は届け出ください。

児童扶養手当についてはこちら

助成の受け方

矢板市ではいったん受診者が医療機関等に医療費を支払い、後日申請する(償還払い)方式で助成を行っています。受診月の翌月以降にひとり親家庭医療費助成申請書で申請してください。

ひとり親家庭医療費助成申請書の記入及び提出方法

  • 申請書は子ども課窓口で配布している用紙か申請書配布サービスよりダウンロードしたものをご利用ください。
  • 申請者記入欄に受給資格者証から必要事項を記入、押印のうえ、医療機関等の発行した領収書(注1)を添付するか、診療を受けた医療機関等で証明を受け(注2)、申請してください。
  • 子ども課窓口に持参するか郵送により提出してください。(郵送料は自己負担となります。)(注3)

(注1)保険点数等必要事項の記載がない領収書では申請できません。(受診者名、保険点数、負担割合、診療科目、入院・外来の別などが明記されている領収書であれば医療機関の証明は必要ありません)また、領収書のコピーでも申請できます。あらかじめコピーをして原本と一緒にお持ちください。

(注2)医療機関で証明を受ける場合は、診療を受けた翌月10日以降にしてください。医療機関によっては証明手数料がかかる場合がありますが、助成の対象にはなりませんので、ご注意ください。
(注3)診療月の翌月から1年以内に申請してください。1年以上経過したものは助成の対象になりません。

制度のご案内および申請書のダウンロード

医療費助成の適用範囲

病気やけがなどで医療機関等にかかったとき、窓口で保険証を提示し自己負担分の費用を支払います。この医療機関等の窓口で支払った自己負担分の医療費を助成するのが医療費助成制度です。

ただし、高額療養費、付加給付金等他の制度で支給される金額がある場合には、その額を差し引いた金額を助成します。

(注意)

  • 助成の範囲は、保険診療分の医療費に限ります。健康診断、薬の容器代、差額ベッド代、食事代、おむつ代等保険外の診療は対象となりませんので、ご注意ください。
  • 薬局を除く1医療機関(医科と歯科は別)あたり月額500円の自己負担分を差し引いた金額を助成します。

助成金の振込み

決定された助成金は、申請日がその月の初日から25日までのものは翌月の25日に、26日から月末までのものは翌々月の25日に、登録された銀行等の口座にお振り込みします。(振込日が金融機関の休業日の場合はその直前の営業日)

その他

高額療養費に該当したとき

加入している健康保険組合から支給される高額療養費が優先されます。該当した場合は、申請時に高額療養費支給決定通知書の添付が必要です。

付加給付があるとき

加入している健康保険組合に付加給付制度がある場合は、付加給付が優先されます。該当した場合は、申請時に付加給付支給決定通知書の添付が必要です。

交通事故等第三者行為の場合

交通事故など第三者の行為により医療費が発生した場合、その医療費は加害者が負担することになっています。

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