こども医療費助成制度
高校3年生相当までのお子さんが医療機関を受診した際に支払った保険診療分の医療費を保護者に対し助成する制度です。
受給期間
出生日から(転入した方は転入日から)18歳に到達する日以降の最初の3月31日まで。(高校3年生相当まで)
受給資格の登録
子ども課の窓口で受給資格の登録をしてください。「こども医療費受給資格者証」をお渡しします。
登録時に必要なもの
・お子さんの健康保険証(またはお子さんが加入する予定のもの)
・印鑑(または本人確認ができる身分証明書)
・保護者(健康保険証でお子さんを扶養している方)名義の預金通帳
ご注意ください
受給資格者証の交付後に加入健康保険、住所、氏名等の資格内容に変更があった場合や受給資格者証を亡失した場合は届け出ください。
助成の受け方
未就学のお子さん(6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで)
「健康保険証」と「こども医療費受給資格者証」を医療機関等の窓口に提示すれば、保険診療の自己負担額を支払うことなく診察等を受けることができます。『現物給付』(県内医療機関のみ)
小学1年生~高校3年生相当および未就学のお子さんの県外受診分
医療機関等で医療費を支払い、翌月以降にこども医療費助成申請書で申請してください(償還払い)。後日、保護者様の口座へお振込します。
こども医療費助成申請書の記入及び提出方法
・申請書は子ども課窓口で配布している用紙、または以下の申請書をダウンロードしてご利用ください。
・申請者記入欄に受給資格者証から必要事項を記入、押印のうえ、医療機関等の発行した領収書(※1)を添付するか、診療を受けた医療機関等で証明を受け(※2)、申請してください。
・子ども課窓口に持ってくるか郵送により提出してください。(※3)
※1 保険点数等必要事項の記載がない領収書では申請できません。(受診者名、保険点数、負担割合、診療科目、入院・外来の別などが明記されている領収書であれば医療機関の証明は必要ありません)また、領収書のコピーでも申請できます。あらかじめコピーをして原本と一緒にお持ちください。
※2 医療機関で証明を受ける場合は、診療を受けた翌月10日以降にしてください。医療機関によっては証明手数料がかかる場合がありますが、助成の対象にはなりませんので、ご注意ください。
※3 診療月の翌月から1年以内に申請してください。1年以上経過したものは助成の対象になりません。
制度のご案内および申請書のダウンロード
・こども医療費助成申請書(記入例付き) [Wordファイル/93KB]
ご利用ください
(1)矢板市内の医療機関窓口で、ごども医療費助成申請書と郵送用の封筒を配布しています。
(2)こども医療費助成申請書でデータをダウンロードし、必要事項を入力してからプリントアウトしていただくと、申請書の作成時間を短縮することができます。
医療費助成の適用範囲
病気やけがなどで医療機関等にかかったとき、窓口で保険証を提示し自己負担分の費用を支払います。この医療機関等の窓口で支払った自己負担分の医療費を助成するのが医療費助成制度です。
ただし、高額療養費、付加給付金等他の制度で支給される金額がある場合には、その額を差し引いた金額を助成します。
注意事項
(1) 助成の範囲は、保険診療分の医療費に限ります。健康診断、薬の容器代、差額ベッド代、食事代、おむつ代等保険外の診療は対象となりませんので、ご注意ください。
(2) 補装具(コルセット、治療用眼鏡など)の作製費用も医療費助成の対象となる場合があります。詳しくは、子ども課までお問い合わせください。
助成金の振込み
決定された助成金は、申請日がその月の初日から25日までのものは翌月の25日に、26日から月末までのものは翌々月の25日に、登録された銀行等の口座にお振り込みします。(振込日が金融機関の休業日の場合はその直前の営業日)
その他
高額療養費に該当したとき
加入している健康保険組合から支給される高額療養費が優先されます。該当した場合は、申請時に高額療養費支給決定通知書の添付が必要です。
付加給付があるとき
加入している健康保険組合に付加給付制度がある場合は、付加給付が優先されます。該当した場合は、申請時に付加給付支給決定通知書の添付が必要です。
日本スポーツ振興センター法適用の医療費
学校の管理下において医療費が発生するような事故等があった場合は、日本スポーツ振興センターから医療費が助成されますので、こども医療費助成制度の対象にはなりません。
交通事故等第三者行為の場合
交通事故など第三者の行為により医療費が発生した場合、その医療費は加害者が負担することになっています。