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妊産婦医療費助成制度が現物給付化します

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新
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妊産婦医療費助成制度は、矢板市に住所のある妊産婦(出産した月の翌月末日まで)の方が、医療機関等を受診した際の保険診療自己負担分を助成する制度です。(任意の予防接種や薬の容器代、文書料など健康保険が適用にならないもの、入院時食事療養費等については医療費助成の対象外です。)

妊産婦医療費助成制度について詳しくはこちら

令和8年4月受診分から変わります

矢板市に住所のある妊産婦(出産した月の翌月末日まで)の方が、県内の医療機関等を受診した際の、保険診療自己負担分の支払いが不要になります。
4月以降に受診する際は、新しく郵送される「妊産婦医療費受給資格者証」と、ご本人様のマイナ保険証等(健康保険資格情報の確認ができるもの)を医療機関等窓口で提示してください。​

【利用にあたっての注意点】

1 現物給付の対象外となる場合

  • 受給資格者証や健康保険資格情報が確認できるものを、医療機関等窓口で提示できない場合
  • 健康保険資格が変更になり、受給資格者証の記載内容と異なる場合
  • 県外の医療機関等を受診する場合
  • 保険給付において療養費払い(医師の指示による治療用装具の購入など)となるもの(高額療養費を除く)
  • 助成対象外(保険外)の費用が含まれる場合(任意の予防接種、妊婦健診、薬の容器代や文書料など)

いずれかに該当する場合は、医療機関等窓口でいったんお支払いいただき、後日、市へ申請してください。
  【申請方法】妊産婦医療費助成申請書に領収書を添えて申請してください。
  【申請期間】受診日の翌月1日から起算して 1年以内
  ※受給資格者証の記載内容に変更がある場合は、矢板市こども課でお手続きが必要です。

2 転出する場合

矢板市から転出する場合は、転出日以降、矢板市の受給資格者証は使用できません。​

新しい「妊産婦医療費受給資格者証」について

受給資格者証(黄色)
公費番号:83090118
※すでに受給資格者証をお持ちの方へは令和8年3月中旬に郵送させていただいております。

妊産婦医療費用需給資格者証

その他

  • 公費負担制度(自立支援医療、更生医療など)が適用される場合はそちらが優先となります。残りの自己負担分が「妊産婦医療費助成制度」の対象になりますので、医療機関等窓口では「妊産婦医療費受給資格者証」と「マイナ保険証等」のほか、「公費負担制度適用のための証書」も合わせてご提示をお願いいたします。
  • 郵送する受給資格者証は、現在、市に登録されている情報で発行しております。内容に変更がないか、必ずご確認ください。変更等があった場合は、こども課でお手続きが必要になります。変更がなされていないままご使用いただかないようお願いいたします。

   ※振込口座に変更がある場合も同様に、こども課でお手続きをしていただきますようお願いいたします。