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低体重児出生届・矢板市養育医療費給付・未熟児訪問について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年12月18日更新
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低体重児出生届の届け出について

 赤ちゃんの出生体重が2500グラム未満の時は、法律(母子保健法第18条)に基づき、住民票のある市町村に届け出が必要です。

養育医療費給付について

 赤ちゃんの出生体重が2000グラム以下もしくは、身体の機能が未熟なままで生まれ、NICU(新生児集中治療室)等での入院の必要がある場合、指定医療機関での医療給付(入院に限る)が受けられる制度となります。

対象となる方

 詳細につきましては矢板市養育医療費給付事務取扱要綱 [PDFファイル/197KB]をご確認ください。

申請等について

 子ども課までお問合せの上、窓口で手続きをしてください。

未熟児訪問

 保護者が相談を希望するときや育児面での支援を必要とするときは、家庭訪問や電話等で相談に応じています。

 出生手続き時に、出生体重・赤ちゃん・お母さんの様子等についてお伺いします。不安や心配なことがあればいつでも子ども課までお電話ください。

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