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後期高齢者医療被保険における新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金を支給します(会社等にお勤めの方)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年3月29日更新 ページID:0026292

後期高齢者医療制度に加入している被用者(会社等に勤めている方)のうち、以下の要件に該当する方に対し、傷病手当金を支給します。

(注)適用期間を令和5(2023)年5月7日まで延長しました。

対象者

後期高齢者医療制度加入期間中において、新型コロナウイルス感染症に感染した者または発熱等の症状があり感染が疑われるため会社等を休み、給与収入が減少した者

支給要件

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額の3分の2に相当する金額(上限あり)

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、この期間中に入院した者については、支給開始から1年6か月を超えない範囲の期間)

※当面の間、以下の書類(医療機関記入用)は提出不要です。

支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望される場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。

申請先

矢板市役所健康増進課

※郵送での手続きも可能です。

申請・問い合わせ

健康増進課 国保医療担当
Tel 0287-48-1118

【送付先】
〒329-2192
栃木県矢板市本町5番4号
矢板市健康増進課 国保医療担当 あて

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