子ども・子育て支援新制度
平成24年8月に「子ども・子育て関連3法」が公布されました。
この法律に基づき、幼児期の学校教育・保育や、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するための新制度が、平成27年度にスタートしました。新制度では、消費税引き上げによる増収分の一部などにより、子ども・子育て支援を充実することとなっています。
「子ども・子育て関連3法」とは
新制度の創設に関連する次の3つの法律が「子ども・子育て関連3法」と呼ばれています。
- 子ども・子育て支援法
- 認定こども園法の一部を改正する法律
- 子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
子ども・子育て支援新制度とは
制定の背景(現状における課題)
- 親の働く状況の違いにかかわらず、質の高い幼児期の学校教育・保育を受けられることが望まれてきました。
- 核家族化・高齢化、地域での人間関係の希薄化などにより、家庭・地域の子育て力が低下していると言われています。
- 都市部を中心に保育所に入れない待機児童が存在します。
一方で、子どもの減少で、近くに保育の場がなくなった地域もあります。
新制度内容(課題解決の取り組み)
取組1 質の高い幼児期の学校教育・保育を総合的に提供します
質の高い幼児期の学校教育・保育、地域での子育て支援を総合的に提供する「認定こども園」について、これまで複雑だった設置手続きの簡素化や、財政支援の充実・強化などにより普及を進めます。
認定こども園の主なメリット
保護者が働いている、いないにかかわらず利用できます。
保護者の就労状況が変化しても、継続して利用できます。
「子育て相談」、「子育て広場」などの子育て支援を実施します。
取組2 子育て相談や一時預かりの場を増やすなど、地域の子育てを一層充実させます
すべての子育て家庭を対象に、子育ての相談や一時預かりの場を増やすなど、地域のニーズにあわせた子育て支援を、より一層充実していきます。
支援例
- 親子が交流できる拠点の設置数増加
- 一時預かりの増加
- 放課後児童クラブの増加(対象を小学校6年生まで拡大)
取組3-1 待機児童解消のため、保育の受入れ人数を増やします
市町村は、待機児童解消を計画的に進め、国もこれを支援します。
地域のニーズを踏まえ、市町村が認定こども園・保育所などを計画的に整備します。
少人数の子どもを預かる保育ママや小規模保育などの地域型保育も組み合わせ、待機児童の解消を計画的に進めます。
新たに、少人数の子どもを預かる保育などへの財政支援を行います。
少人数の子どもを預かる施設などに財政支援を行い、多様な保育を充実させることで、受け入れる子どもの人数を増やします。
取組3-2 子どもが減少傾向にある地域の保育を支援します
身近な地域での保育機能を確保します。
子どもが減少している地域では、保育所の統廃合などで、遠くの施設を利用したり、利用を断念したりしている実態があります。
この改善のため、地域型保育への財政支援により少人数の保育施設などの安定的な運営を支援し、身近な地域での保育機能を確保します。
地域の多様な保育ニーズに対応します。
地域型保育の拠点は、認定こども園等と連携し、保育内容の充実を図るとともに、放課後児童クラブ、地域子育て支援拠点、一時預かりなどを併設することで、地域の多様な保育ニーズにも対応します。
矢板市の対応は
市町村は、国が定める「基本指針」に基づいて、地域の保育需要等を踏まえた「子ども・子育て支援事業計画」を策定することとされています。
矢板市においても、子ども・子育て支援に関する市民の皆さんのニーズを十分に把握するとともに、子育て中の方、子育て支援に携わっている方などのご意見をお聴きしながら、計画を策定しています。
入園手続き・保育料など
新制度の施行に伴い、保育園や幼稚園、認定こども園などの入園手続きなどが変わる部分があります。詳しくはこちらのページをご覧ください。
さまざまな保育サービス
幼稚園や保育園だけでなく、さまざまな家庭の状況や子育てニーズに応じた保育サービスを実施しています。詳しくはこちらのページをご覧ください。
矢板市子ども・子育て会議の開催
矢板市では、新制度に関する意見を聴くための機関として「矢板市子ども・子育て会議」を設置し、「子ども・子育て支援事業計画」の策定を進めていきます。
※地域の実情にあわせた事業を行うため、取組1~3にあげた政策を必ずしも行うものではありません。
取組1~3は国が示した包括的な内容です。
子ども・子育て支援新制度説明会の開催
新制度についての説明会を開催しました。
子ども・子育て支援新制度に関するQ&A
Q1:新制度での幼稚園や保育所、認定こども園などの利用方法を教えてください。
園に入れようとするお子さんの保護者の方は、市町村から保育の必要性等の認定を受けることになります。利用者の方には、認定に応じ、希望する施設を選択していただくことになります。
また、利用する施設を選ぶ際には、必要に応じて市町村による利用の調整や施設のあっせんなどの支援が受けられます。なお、保育の利用に当たっては市町村に申し込み後、市町村が調整する仕組みになっています。
Q2:利用者の負担(利用料)はどうなりますか。
所得に応じた負担を基本として、国の基準をベースに地域の実情に応じて市町村が設定します。ただし、施設は一定の要件のもとで、市町村が定める額よりも必要経費を上乗せして徴収することも可能です。
Q4:子育てのさまざまなニーズに応じた支援が必要だと思いますが。
急な仕事や病気、兄弟姉妹の学校行事などの際に利用できる「一時預かり」や、「病児保育」、「放課後児童クラブ」などの事業を市町村の実施する「地域子ども・子育て支援事業」と位置づけ、国が財政支援を行います。
この「地域子ども・子育て支援事業」には、保育が必要な子どもだけではなく、すべての子ども・子育て家庭を対象とした支援が含まれます。
新制度の詳細
詳しい内容はこちらをご覧ください。