【令和8年5月20日告示】 軽自動車税の公示送達について
地方税法第20条の2の規定に基づき、令和8年5月20日付、下記の公示送達書を公示しました。なお、地方税法第20条の2第3項の規定により、公示した日から起算して7日を経過したときに、書類の送達があったものとみなされます。
公示送達一覧 [PDFファイル/480KB]
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