(1) 国民参加・官民協働の推進を通じた諸課題の解決、経済活性化
(2) 行政の高度化・効率化
(3) 透明性・信頼の向上
国、地方公共団体及び事業者が保有する官民データのうち、国民誰もがインターネット等を通じて容易に利用(加工、編集、再配布等)できるよう、次のいずれの項目にも該当する形で公開されたデータをオープンデータと定義する。
(1) 営利目的、非営利目的を問わず二次利用可能なルールが適用されたもの
(2) 機械判読に適したもの
(3) 無償で利用できるもの
(出典元)デジタル庁-オープンデータ基本指針<外部リンク>、PDL1.0<外部リンク>
このページで公開しているデータ等の著作権は、特記されていない限り矢板市に帰属し、権利表記の記載がない限り「公共データ利用規約(第1.0版)<外部リンク>」(PDL1.0)が適用されています。
PDL1.0 のうち、本ページ独自の出典記載例や本ルールの適用を受けないコンテンツ等サイトによって内容が異なる部分の情報については「コンテンツの利用に係るPDL1.0に関する重要情報」を参照してください。
1.1. 出典の記載について
1. 本コンテンツを利用する際は出典を記載してください。出典の記載方法は以下の例を参考に、実際の提供元やURL等に置き換えて記載してください。URLリンクが使える場合は()内のURLは該当する文言からリンクを張る形にすることもできます。
(出典記載例)
出典:「○○動向調査」(矢板市)(当該ページのURL)
2. 本コンテンツを編集・加工等して利用する場合は、上記出典とは別に、編集・加工等を行ったこと及びその主体を記載してください。なお、編集・加工した情報を、あたかも矢板市が作成した未加工のままであるかのような態様で公表・利用してはいけません。
(本コンテンツを編集・加工等して利用する場合の記載例)
「○○動向調査」(矢板市)(当該ページのURL)を加工して作成
「○○動向調査」(矢板市)(当該ページのURL)をもとに○○株式会社作成など
1.4 本利用ルールが適用されないコンテンツについて
以下のコンテンツについては、本利用ルールの適用外です。
1. 組織や特定の事業を表すシンボルマーク、ロゴ、キャラクターデザイン
2. 具体的かつ合理的な根拠の説明とともに、別の利用ルールの適用を明示しているコンテンツ
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