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地籍調査について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2022年9月28日更新 ページID:0024344

地籍調査とは

 法務局にある公図(地図)の多くは、明治時代の測量技術で作成されたものが基礎となり、現在に引き継がれています。
 地籍調査では、この公図を基本に、一筆ごとの土地について土地所有者(以下所有者)立会いのもと、改めて境界を確認、現代の測量技術で境界が復元可能な地図(地籍図)を作成します。
 また、宅地や畑などの「地目」と「地積(面積)」を現況に改め、最終的に法務局の公図と登記簿を書き換えて完了となります。
 イメージとしては、公図の形状を所有者の皆さまと確認し、修正を加えながら現地に当てはめ、復元可能な地図を作る作業と考えていただくと分かりやすいかもしれません。

境界確認

地籍調査のメリット

 一筆ごとの土地の実態を正確に表すため、土地に関する行為の基礎資料として利用することができます。

○土地に関する表示が明確になります。
 土地の境界・位置・形状がはっきりし、地番・地目・地積(面積)が明確になります。
 境界争いを未然に防ぐことができます。
○土地の調査や測量に要する費用や時間を節約できます。
 事業に係る費用は国・県・市が負担し、個人負担はありません。
 (現地立会いの際の交通費等は除きます。)
 境界が明確になり、土地取引も安心して行えます。
 住宅の建築や、公共事業を行う際も計画が立てやすく、工期の短縮が図られます。
○災害等が発生しても土地の境界を復元できます。
 境界の復元が容易になり、災害等で境界杭などがなくなっても、元の位置に復元でき、復旧事業を円滑に進めることができます。
○税負担等の公平化が図られます。

杭打ち込み

「筆界」と「所有権界」
~地籍調査事業では「筆界」を確認します~

単に「境界」といっても、その意味を明確にするうえで、「筆界」と「所有権界」に区別されます。
「筆界」は、登記所(法務局)に備え付けられている公図において、その土地の範囲を定めた境界であり、各種登記申請をしない限り、所有権者同士の合意で変更されることはありません。
これに対し、「所有権界」は、所有者同士の合意のみによって所有権の範囲を定めた境界線であり、容易に変更が可能です。但し、各種登記申請をしない限り、公図に反映されることはありませんので「筆界」にはなりません。
そのため、筆界と所有権界は一致しないこともあります。
このような場合、地籍調査ではあくまでも「筆界」(公図)に沿って境界を確認することになります。

筆界と所有権界が一致しない例
 a もともとの筆界では使い難く、所有者同士の合意のみで使いやすいように土地の形状を変更し、各種登記申請をしていない場合。
 b 公図に記載のある道水路(公有地)を、払下げ等の手続なく、何時からか個人等が占有している場合。

 

イラスト出典:「地籍調査Webサイト」(国土交通省)(http://www.chiseki.go.jp/index.html)