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地籍調査でできること・できないこと

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2022年9月20日更新 ページID:0024351

地籍調査でできること

 土地の分筆
 一筆の土地が、2つ以上の異なる地目(用途)になっている場合や、同じ地目でも柵や塀で区画されている場合、二筆以上に分けること(分筆)ができます。

分筆

 土地の合筆
 連続した二筆以上の土地で、字・所有者・現況地目がすべて同じ場合、土地を一筆にすること(合筆)ができます。
 ただし、所有権以外の権利(抵当権、地役権、賃借権など)が設定されている場合は原則できません。

合筆

 地目の変更
 登記簿と現況の地目が異なる場合、現況の地目にあわせて登記簿の地目を変更します。

農地から他の地目、他の地目から農地に変更する場合は、農地法などに抵触しないよう、農業委員会等と協議のうえ変更します。協議は市が一括して行います。
なお、一般家庭の家庭菜園などは宅地扱いとなります。

地籍調査でできないこと

 所有者の変更(所有権移転登記)
 実際は売買交換等しているのに所有者の変更登記していない場合や、相続が未登記の場合の所有者変更はできません。

所有者ご自身での所有権移転登記は、地籍調査中であっても可能です。

 権利関係の変更
 所有権以外の抵当権・地上権・地役権等の設定や抹消はできません。

 公図にはあるが現地にはない道路・水路等の抹消
 公図にある道路・水路等は払下げなど正式な手続きがされていない限り残っているものと解釈し、公図上から抹消することはできません。
 このような場合でも、基本的に公図に基づいて現地調査を行います。