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地籍調査の概要

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2022年9月28日更新 ページID:0024348

所有者・委託業者・市の共同作業

説明会の開催
 事業概要やスケジュールの説明、並びに疑問、質問にお答えし、地籍調査事業についてご理解、ご協力を求めます。

一筆地の調査(現地立合い)
 土地の境界を決めるもので、地籍調査で最も重要な作業であり、所有者の皆さんには、現地立会いのご協力をいただきます。
 おおむね次の順番で進めていきます。
  (1)国・県・市有地の土地(以下公有地)と個人所有の土地(以下民有地)の境界確認
    公有地(道路・水路等)と民有地との境界を確認します。
  (2)民有地と民有地の境界確認
    民有地一筆ごとの境界を確認します。
   

※ 現地立会いの際は、一筆ごとの「地籍調査票」に署名をいただきます。

地籍図と地籍簿の閲覧
 一筆ごとに測量した結果を地籍図(地図)地籍簿(調査前、調査後の地番・地目・面積・所有者を記載した簿冊)にまとめ、20日間の閲覧を行います。閲覧期間は事前に皆さんへ通知します。
 この地籍図・地籍簿をもとに法務局の「公図」と「登記簿」を書き換えますので、必ず閲覧していただき、確認してください。

委託業者の作業

 市から委託を受けた測量業者が、調査期間中、次の測量を行うため、皆さまの土地に立ち入ることがあります。
 委託業者は、矢板市発行の土地立入証を携行しています。

 地籍図根測量
 国土地理院が設置した基準点(三角点)をもとに、境界測量を行うための基準点(図根点)を設置します。
 基準点は、境界測量をはじめ境界を復元するときの基準となる大変重要なものです。

 地籍細部測量(境界の測量)
 立会いで設置した境界杭を測量し、境界の復元ができるように「座標値」で記録し、市が管理します。

測量

市の作業

 認証と登記
 閲覧終了後は、事業の成果について県の認証、国の承認を受け、その後、地籍図と地籍簿を法務局に送付します。
 法務局において登記が完了しましたら、所有者の皆さまに登記が完了した旨を通知いたします。

イラスト出典:「地籍調査Webサイト」(国土交通省)(http://www.chiseki.go.jp/index.html)