境界が決まらない場合(筆界未定)
立会いを実施しても境界が決まらない場合は「筆界未定」となり、地籍図(地図)上に境界線は入らず、「○番地+○番地+・・・」のような表示になります。
登記簿では、地番・地目・地積の変更は行わず、「○番地との筆界未定」と記載されます。
「筆界未定」による弊害
地籍調査の結果、「筆界未定」となった土地は、所有者の権利は残りますが、分筆・合筆・地目変更・地積更正などの土地の異動や、売買や抵当権の設定(銀行等からの融資)などが非常に難しくなり、「事実上動かせない土地」となってしまいます。
さらに、地籍調査完了後に境界を決める場合、立会いや測量・登記事務等、これらに掛かる費用はすべて当事者負担となりますので、予めご了承ください。
イラスト出典:「地籍調査Webサイト」(国土交通省)(http://www.chiseki.go.jp/index.html)