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下水道使用料

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年6月1日更新 ページID:0019337

 汚水をきれいにするためには、水処理センターの運転、下水道管の清掃、修理など下水道施設の維持管理に、たくさんの費用がかかります。「下水道使用料」は、この維持管理費用の一部を、利用するみなさんに負担していただくものです。

 1か月あたりの下水道使用料は、次のとおりです。
 消費税率は10%で計算しています。

一か月あたりの下水道使用料(税込・消費税率10%)令和3年4月1日から
料金種別 基本料金(1か月につき) 超過料金(1立方メートルにつき)
汚水量 料金 汚水量 料金
一般用 5立方メートルまで 880円 5立方メートルを超え10立方メートルまで 154円
10立方メートルを超え20立方メートルまで 165円
20立方メートルを超え30立方メートルまで 176円
30立方メートルを超え50立方メートルまで 187円
50立方メートルを超え100立方メートルまで 209円
100立方メートルを超えるもの 220円
臨時用 1立方メートルにつき 220円

※検針員がみなさまにお渡ししている「上下水道使用量のおしらせ」裏面の下水道料金表は、2か月分で表記されています。

※計算の結果、10円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。

下水道使用料の計算例

2か月の汚水量が53立方メートルの場合は、次のように計算します。

1か月あたりの使用料は、26.5立方メートル

  1. 1~5立方メートルまで 基本料金内=880円
  2. 5~10立方メートルまで 5×154円=770円
  3. 10~20立方メートルまで 10×165円=1,650円
  4. 20~26.5立方メートルまで 6.5×176円=1,144円

(1.+2.+3.+4.)×2か月=8,880円(10円未満切り捨て)

下水道使用料の早見表

令和3年4月からの使用料早見表はこちらから

汚水量の認定

使用料を計算する基礎となる汚水量は、市の上水道の使用量です。また、上水道以外の水(井戸水)を家事に使用している場合(上水道と井戸水の併用を含む)には、次の基準により汚水量を認定します。

1.井戸水だけを使用している場合

  • 1世帯3人まで1人につき1か月7立方メートル
  • 1世帯3人を超えるもの1人につき1か月5立方メートル

2.井戸水と水道水を併用して使用している場合

  • 1で算出した使用量の2分の1に水道使用水量を加算した量

こんなときは?

  • 水洗化(下水道への接続)についての相談
     上下水道事務所または矢板市排水設備指定工事店へお問い合わせください。
  • 私道などに公共下水道を設置したい
     上下水道事務所2階下水道課へご相談ください。
  • 敷地内の公共汚水ますから道路の下水道管までの維持管理
     上下水道事務所2階下水道課へご相談ください。
  • 水洗トイレや宅地内の下水道管の故障など
     矢板市排水設備指定工事店へお問い合わせください。