ハッピーハイランド矢板排水処理施設の使用料等について
ハッピーハイランド矢板排水処理施設の使用料等について
処理施設について
使用料について
2 使用月の中途において、使用を開始、休止または廃止したときの使用料は、使用日数が15日以内のときは、月額使用料の2分の1とします。
3 使用料は、水道料金と合わせての納付です。
ハッピーハイランド矢板排水処理施設に係る条例等の概要について
1 処理区域内に居住する方、建築物を所有若しくは管理する方または事業を営む方は、処理施設に接続しなければなりません。
2 宅地内の排水設備等の新設、増設または改築工事は、排水設備指定工事店に依頼して、矢板市下水道条例の規定を準用して処理施設に固着させなければなりません。
3 下水道条例の基準に適合しない汚水(水洗便所の汚水及び下水道法の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を処理施設に排除しようとするときは、障害を除去する除害施設を設けなければなりません。
4 ディスポーザ排水処理システム(生ごみを粉砕し、それを排水処理部で処理し、処理された後の汚水を処理施設に排除する機器の総体をいう。)を設置及び使用することはできません。
5 排水設備及び除害施設の新設、増設または改築しようとするときは、あらかじめその計画が排水設備等の基準に適合するものであることについて、申請書に必要な書類を添付して提出し、確認を受けることとなります。また、確認を受けた事項を変更しようとするときもまた同様です。
6 排水設備等の新設等の工事が完了した日から5日以内にその旨届け出て、検査を受けなければなりません。
7 排水設備等の新設等をしようとする者は、排水設備等の計画の申請1件につき500円、検査の届出1件につき500円の手数料を納入しなければなりません。
8 処理施設の使用を開始、休止、廃止または再開するときは、あらかじめ届け出なければなりません。
9 使用者に変更があったときまたは排水設備等の所有者に変更があったときは、届け出なければなりません。
10 処理施設の維持管理のためやむを得ない必要があるときは、職員が、処理区域内の土地または建築物に立ち入り、排水設備等を調査し、または関係人に対して質問することがあります。
11 使用者または所有者の都合により、取付管(公共ますから処理施設の本管に接続する排水管)の新設、移設等を行う場合は、その費用は使用者等の負担となります。
12 排水設備等の所有者が、市内に居住しないときは、各種手続き等を処理させるため、市内に居住する方から代理人を定め、届け出ることとなります。また、排水設備等を共有または共用する方は、各種手続き等を処理させるため、総代人を定めて、届け出ることとなります。
13 次のいずれかに該当するとき、5万円以下の過料を科することがあります。
⑴ 除害施設の設置を怠ったとき。
⑵ 市の確認を受けずに排水設備等の工事を行ったときまたは虚偽の確認申請をしたとき。
⑶ 排水設備指定工事店の指定を受けずに工事を行ったとき。
⑷ 工事完了の届出、使用開始届出等の届出を怠った者
⑸ 排水設備等の構造または使用の方法の改善命令に違反したとき。
⑹ 申請書、届出書または資料に不実の記載のあるものを提出したとき。
⑺ 偽りその他不正な手段により使用料または手数料を免れたとき。