下水道受益者負担金Q&A
下水道が整備された地域では、衛生的で快適な生活を送れることになります。
この地域の人たちに、下水道工事費の一部を一度だけ負担していただき、下水道を早く矢板市全域に整備しようというのが、「受益者負担金制度」です。
Q1 負担金の対象になる土地は?
下水道が整備された区域内の道路、河川を除いたすべての土地が対象です。
負担金は対象になる土地に対して一度限りかかります。
Q2 負担金を納めていただく方は?
下水道が整備された区域内の土地の所有者です。
ただし、その土地を賃貸契約により貸しているときは、当事者同士の話し合いにより受益者を決めていただくことになります。
下水道を使用しているかどうかに関わらず、市の本管工事が終わった以後の年度から納めていただきます。
Q3 負担金は土地の面積によって賦課されていますが、建物の大きさ、世帯人数などで賦課しないのですか?
下水道が整備されると生活環境が改善され、その土地の利用価値は増大します。
この利益を受ける方々に下水道建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金の制度です。
その受益は、土地の大小に比例します。建物は建て替えにより増減が起こり得ることから、負担金は、最も妥当性の高い土地面積によって賦課しています。
Q4 受益者が変わったときは?
土地の売買などで土地の所有者等が変わったときは、当事者同士の話し合いにより受益者を決めていただくことになります。
受益者が変わったときは、すぐに届け出てください。
Q5 農地、家庭菜園、集会所、社寺、学校などの場合は、どうですか?
農地については、猶予の制度があります。集会所、学校、福祉施設等については、減免制度があります。
家庭菜園、店舗等の駐車場については、猶予や減免の対象になりません。
Q6 私道にも負担金がかかりますか?
原則として私道であっても負担金がかかります。
ただし、公道から公道へ通じる私道などで、公道に準ずると市長が認定し、その私道に下水道管を埋設することを目的にした地上権が設定できる場合は、負担金を免除します。
Q7 負担金の額はいくらになりますか?
負担金の額は、土地の面積×単位負担額です。
単位負担額は、1平方メートルあたり300円です。
この単位負担額については、整備区域、時期により変わることがあります。
例えば、200平方メートルの土地を所有している人の場合は、200平方メートル×300円=60,000円となります。
Q8 単位負担額の「300円」は、どのように算出されたものですか?
単位負担額300円は、網の目のように布設するための末端管きょ工事費と整備面積から算出しています。
「矢板負担区」については、末端管きょ工事費(2,734,761千円)の3分の1(911,587千円)を負担金総額と定め、道路、河川を除いた計画整備面積293.5ヘクタールで除して算出した311円を基本額としています。
Q9 負担金を一括納付すると割引がありますか?
負担金の納付方法は、分割納付と一括納付があります。
一括納付すると最高で約20%の前納報奨金が交付され、納める額が減額されます。
一括納付は、最初に全額一括で納める方法と、最初は分割で納め、途中で残額を一括で納める方法があります。
また、5年分割で納める場合も、1年分ずつ一括で納めることもできます。
割引率(前納報奨金交付率)は、次のとおりです。(概略)
納付方法 | 割引率 | 一括納付期数 |
---|---|---|
5年分一括納付 | 20% | 20期分 |
4年分一括納付 | 16% | 16期分 |
3年分一括納付 | 12% | 12期分 |
2年分一括納付 | 8% | 8期分 |
1年分一括納付 | 4% | 4期分 |
Q10 負担金を納めるまでの手続きは?
- 新たに下水道を整備した地域の土地の所有者に対して、例年3月に「下水道事業受益者申告書」をお送りします。
- 「下水道事業受益者申告書」に記載されている土地の所在地、地積、地目等を確認し、押印のうえ市役所へ返送してください。
賃貸借により土地の所有者以外の方が受益者となる場合は、受益者申告書にその方の住所、氏名などを記入押印していただきます。 - 申告書をもとに受益者を確定し、例年6月に負担金納入通知書をお送りします。
- その納入通知書により、金融機関で納入期限までに負担金を納めてください。
Q11 負担金が猶予されるのは、どういう場合ですか?
- 土地の現況が田、畑、山林、原野、その他これに準ずる土地(土地の状況が宅地の一部であると認められるものを除く)等の場合については、下水道の受益がすぐに顕在化しないため、猶予されます。
- 災害等により納付が困難と認められる場合も猶予されます。
Q12 負担金が減免されるのは、どういう場合ですか?
負担金を減免する土地 | 減免率 |
---|---|
公共施設用地 | 施設によって異なる |
町内会が所有する集会所等の用地 | 100% |
公道に準ずる私道及び水路用地 | 100% |
墓地 | 100% |
境内地 | 50% |
公的な生活扶助を受けている者 | 100% |