事業所・工場などの排水規制について(特定施設、除害施設)
事業所や工場などから、排水基準を満たさない悪質な下水がそのまま排出されると、下水道管を損傷させたり、処理場の機能を阻害するなど悪影響を及ぼし、私たちの生活をおびやかすことになります。
そのため、事業所・工場のみなさまには、以下の内容をご理解いただき、適正な水質管理に努められるよう、お願いいたします。
1 特定施設の届出
事業所・工場などに、特定施設を設置する(している)方が下水道を使用する場合は、届出が必要です。
(1)新規設置の場合
公共下水道を使用していて、これから施設を設置する場合は、施設の工事着工予定日の60日前までに届出が必要です。
(2)既に設置してある場合
既に施設を設置していて公共下水道を使用する場合は、下水道使用後30日以内に届出が必要です。
法の改正等で施設が特定施設の対象となり、公共下水道を使用している方は、30日以内に届出が必要です。
特定施設とは
- ガソリンスタンド等の自動洗車機
- 洗濯業の洗浄施設
- 印刷業等の自動式フィルム現像洗浄施設
- 酸またはアルカリによる表面処理施設
- 製造業の洗浄施設、湯煮施設
その他業種ごとに多種類ありますので、詳細は下水道課施設担当までご連絡ください。
(3)既に設置や使用の届出をされているかた
使用方法、氏名(名称、住所、所在地)に変更があった際、または廃止や承継がなされた際は変更等のあった日から30日以内に届出が必要です。
(4)届出部数
上下水道事務所下水道課へ2部提出してください。
2 除害施設の届出
公共下水道を使用する時は、下水道施設の機能及び構造を守るために守っていただく基準があります。その下水による障害を除去するために必要な施設(除害施設)を設置される場合は、届出が必要です。
工事着手の14日前までに届出が必要です。
(注意)特定施設の対象外であっても、下水道を使用する時は除害施設の届出が必要な場合がありますので、下水道課へご確認願います。
3 水質基準
下水道を使用する場合、排出水(汚水)について水質基準があり、一定の濃度以下にして排出しなければなりません。