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水洗化資金の融資あっせん制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年6月1日更新 ページID:0020950

水洗便所改造資金の融資あっせん制度

 市では、処理区域内の下水道の普及を促進するため、下水道管に接続するための資金を融資あっせんしています。希望する方は、市(下水道課)または矢板市排水設備指定工事店一覧へ相談してください。

融資あっせんの内容

対象者

  1. 処理区域の建築物の所有者またはその所有者の同意を得て占有する方
  2. 市税・受益者負担金・下水道使用料を滞納していない方
  3. 公共下水道処理開始から3年以内に改造工事を行う方

対象工事

 処理区域内において、くみ取り便所を水洗便所に改造する工事や、し尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続させる工事が対象です。なお、これと連携する他の汚水の汚水管、汚水ます等の新設工事を併せて実施する場合も含みます。

あっせんの条件

  • 限度額
    1件につき50万円です。なお、同一世帯で2件以上の工事があるときは100万円が限度となります。
  • 返済方法
    融資を受けた翌月から30か月以内で、毎月元金均等分割の返済になります。なお、繰上げ返済が可能です。
  • 利子
    無利子です(市が金融機関に払います)。ただし、返済の遅延による利子は、借主の負担となります。

融資機関

  • 足利銀行矢板支店
  • 栃木銀行矢板支店
  • 那須信用組合矢板支店
  • 塩野谷農業協同組合矢板支店
  • 大田原信用金庫矢板支店

水洗便所改造資金融資あっせん申請書

水洗便所改造資金融資あっせん申請書 [Wordファイル/14KB]

 

融資あっせんの申し込みは、排水設備の計画確認申請の際に納税完納証明書を添付して、水洗便所改造資金融資あっせん申請書提出してください。
審査の結果、融資あっせんを決定したときは、「融資あっせん決定通知書」を送付しますので、融資機関へ手続きをしてください。