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浄化槽の適正な管理について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年3月1日更新 ページID:0029336

公共用水域の水質保全

 川や湖などの水質を守るために、浄化槽をお持ちの方(浄化槽管理者)は、保守点検(浄化槽法第8条)や清掃(浄化槽法第9条)が法律に基づき実施され、浄化槽が正常に機能しているかを確認するための検査(浄化槽法第11条)を、毎年1回受けなければなりません。

 ※法定検査を受けていない方に対して、指導・命令などの権限や罰則の規定があります。

 ※保守点検は浄化槽保守点検業者に、清掃は浄化槽清掃許可業者に依頼します。

浄化槽使用廃止届出書

 下水道に接続するなど、浄化槽の使用を廃止したときは、その日から30日以内に使用廃止届出書(3部)[PDFファイル/50KB]を下水道課まで提出してください。

法定検査の問合せ

浄化槽法第7条検査

・浄化槽を設置し、使用開始後3~8か月の間に水質に関する検査を受けなければなりません。この検査は、設置工事が適正に行われたか、浄化槽に不備が無いかを確認します。

浄化槽法第11条検査

・使用開始後は、毎年1回、外観検査や水質検査など受けなければなりません。この検査は、保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽が正しく機能しているかを確認します。

 ※浄化槽法第7条検査は浄化槽工事業者に、法第11条検査は浄化槽保守点検業者に手続きの委託をすることができます。

指定検査機関

  • (社)栃木県浄化槽協会
  •  〒321-0933 栃木県宇都宮市簗瀬町2390番地
  •  Tel:028-633-1650 Fax 028-633-1036

浄化槽清掃許可業者

 浄化槽管理者(浄化槽を持っている方)は、浄化槽の保守点検や清掃を行う義務(浄化槽法第10条)を負っています。清掃を行う場合は、下記許可業者の中から、浄化槽管理者が浄化槽使用開始報告書に記載した許可業者にご連絡ください。

・(株)栃北環境衛生センター  矢板市東町1195番地4 Tel 0287-44-1659

・(有)塚原興産        矢板市豊田574番地   Tel 0287-43-5824

・(有)宅原衛生社       矢板市安沢1939番地  Tel 0287-48-0750

・(株)塩矢浄化槽管理センター 矢板市富田98番地1   Tel 0287‐43‐2218

 ((株)塩矢浄化槽管理センターは浄化槽維持管理業務委託契約者に限る)         

 

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