浄化槽の適正な管理について
良好な水環境の保全
浄化槽を適正に維持・管理することにより、公共用水域等(川や湖など)の水質を守ることになります。また、生活環境の保全及び公衆衛生の向上にも役立ちます。し尿及び雑排水を処理する浄化槽をお持ちの方(浄化槽管理者)は、浄化槽の機能を正常に維持・管理するため保守点検(浄化槽法第10条)や清掃(浄化槽法第10条)や法定検査(浄化槽法第7条及び同法第11条)を実施しなければなりません。
※法定検査を受けていない方に対して、指導・命令などの権限や罰則の規定があります。
※保守点検は浄化槽保守点検業者(栃木県登録)に、清掃は浄化槽清掃許可業者(矢板市許可)に依頼します。
浄化槽の保守点検
保守点検の回数は、処理方式、浄化槽の種類ごとに定められています。
処 理 方 式 | 浄 化 槽 の 種 類 | 期 間 |
---|---|---|
全ばっ気方式 |
(1)処理対象人員が20人以下の浄化槽 (2)処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽 (3)処理対象人員が301人以上の浄化槽 |
3月 2月 1月 |
分離接触ばっ気方式 分離ばっ気方式 単純ばっ気方式 |
(1)処理対象人員が20人以下の浄化槽 (2)処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽 (3)処理対象人員が301人以上の浄化槽 |
4月 3月 2月 |
散水ろ床方式 平面酸化床方式 地下砂ろ過方式 |
6月 |
処 理 方 式 | 浄 化 槽 の 種 類 | 期 間 |
---|---|---|
分離接触ばっ気方式 嫌気ろ床接触ばっ気方式 脱窒ろ床接触ばっ気方式 |
(1)処理対象人員が20人以下の浄化槽 (2)処理対象人員が21人以上50人以下の浄化槽 |
4月 3月 |
活性汚泥方式 | 1週 | |
回転板接触方式 接触ばっ気方式 散水ろ床方式 |
(1)砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽 (2)スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽((1)に掲げるものを除く。) (3)(1)及び(2)に掲げる浄化槽以外の浄化槽 |
1週 2週 3月 |
浄化槽の法定検査
浄化槽法第7条検査(設置後の水質検査)
・浄化槽を設置し、使用開始後4か月目~8か月目の間に水質に関する検査を受けなければなりません。この検査は、設置工事が適正に行われたか、浄化槽に不備が無いかを確認します。
浄化槽法第11条検査(定期検査)
・使用開始後は、毎年1回、外観検査や水質検査など受けなければなりません。この検査は、保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽が正しく処理・機能しているかを確認します。
※法定検査(法第7条及び法第11条)は、浄化槽管理者が維持・管理を委託している浄化槽保守点検業者に手続きの依頼をすることができます。または、下記の指定検査機関にご相談ください。
指定検査機関
- (一社)栃木県浄化槽協会
- 〒321-0933 栃木県宇都宮市簗瀬町2390番地
- Tel:028-633-1650 Fax 028-633-1036
浄化槽の清掃
清掃の回数は処理方式ごとに定められています。
処 理 方 式 |
清 掃 の 回 数 |
---|---|
全ばっ気方式 |
6ヶ月に1回以上 |
上記以外の浄化槽 |
年に1回以上 |
浄化槽管理者(浄化槽を持っている方)は、浄化槽の保守点検や清掃を行う義務(浄化槽法第10条)を負っています。清掃を行う場合は、保守点検をした業者により、下記許可業者へご連絡いただくこともできます。
矢板市浄化槽清掃許可業者
・(株)栃北環境衛生センター 矢板市東町1195番地4 Tel 0287-44-1659
・(有)塚原興産 矢板市豊田574番地 Tel 0287-43-5824
・(有)宅原衛生社 矢板市安沢1939番地 Tel 0287-48-0750
・(株)塩矢浄化槽管理センター 矢板市富田98番地1 Tel 0287‐43‐2218
((株)塩矢浄化槽管理センターは浄化槽維持管理業務委託契約者に限る)
浄化槽保守点検等を装った詐欺行為が報告されています
「市役所から依頼を受け、浄化槽の保守点検や清掃を行っている」と言って、電話や訪問する行為が他市町でも報告されています。個人が設置した浄化槽の維持・管理を市町が民間業者に委託をして実施することはありません。少しでも不審に感じた場合は、下水道課までお問い合わせください。