矢板市公式 TiktTok(ティックトック)が始まりました。
市では、さらなる情報発信強化を図るため
4月1日から市公式ティックトックを開設いたしました。
下記基準により、運用してまいりますので、
ご登録をお願いいたします。
ページ名称:矢板市
ユーザーネーム:@yaita_city_official
URL:https://www.tiktok.com/@yaita_city_official<外部リンク>
矢板市公式ティックトック運用基準
目的
第1条 この基準は、矢板市ソーシャルメディア運用指針(平成31年3月1日)に基づき、本市が開設するTikTok(以下「公式ティックトック」という。)を市民等への情報提供媒体として運用していくため、必要な事項を定めるものとする。
運営
第2条 公式ティックトックの管理、設定等の総合的な管理運営は、秘書広報課が行うものとする。
2 投稿は原則として秘書広報課職員が行うものとする。
3 公式ティックトックでの情報発信に係わる者は、矢板市ソーシャルメディア運用指針を遵守して情報発信を行わなければならない。
運用管理者
第3条 公式ティックトックの適切かつ円滑な運用を図るため、公式ティックトック運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置く。
2 運用管理者は秘書広報課の課長の職にある者をもって充て、次の各号に掲げる業務を行う。
1. 公式ティックトックで発信する情報の内容に関すること。
2. その他公式ティックトックの運用に関すること。
3 運用管理者は、広報担当課内で投稿内容の管理を行う者(以下「投稿管理者」という。)を指名することができる。
4 運用管理者及び投稿管理者は、第三者に公式ティックトックのID及びパスワードを開示してはならない。
発信内容
第4条 公式ティックトックにおいて、次の各号に掲げる情報を発信する。
1. 市からのお知らせ等の情報
2. 市内の観光地等の情報
3. その他運用管理者が適当と認める情報
運用方法
第5条 公式ティックトックの運用方法は、次の各号に定めるところによる。
1. 情報発信のみを行いコメントに対する返信は原則行わない。ただし、国、地方公共団
体その他公共性の高い機関及び市が有益と判断した場合は、この限りでない。
2. コメントに対する返信を行わない旨を公式ティックトックのページ情報欄及び市ホーム
ページに明示しなければならない。
3. 投稿に記載するリンクのリンク先は、原則として市ホームページのみとする。ただし、
国、地方公共団体その他公共性の高い機関及び市が有益と判断するホームページで、
特に運用管理者が認めるものは、この限りでない。
4. 投稿の発信等における対応時間は原則として開庁日の午前8時30分から午後5時15分ま
でとするが、市長が必要と認める場合はこの限りではない。
5. なりすましによる誤情報の流布を防ぐために、ユーザーネームを市ホームページ上に明
示するものとする。
6. 公式ティックトックの運用主体及び発信する内容、発信方法について、運用方針を策定
し、市ホームページ上で明示するものとする。
禁止事項
第6条 公式ティックトックにおいては、次に掲げる情報についての投稿を行ってはならない。
1. 他者を誹謗中傷する内容を含む情報
2. 人種、思想、信条、職業等により差別し、又は差別を助長させる内容を含む情報
3. 職員の個人的な状況や意見等の内容を含む情報(職務上発信することが必要な情報を除
く。)
4. 法令等に違反する行為をあおる内容を含む情報
5. 職務上知り得た秘密及び特定の個人を識別することができる情報
6. わいせつな内容を含む情報その他の公序良俗に反する内容を含む情報
7. 第1号、第2号、第4号及び前号の内容を含むホームページ等を紹介する情報
8. 信頼性に乏しい情報
9. 市の施策の意思形成過程に関する情報
10. 基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権等を侵害する情報
免責事項
第7条 次に掲げる事項について、市はいかなる責任も負わないものとする。
1. 利用者が公式ティックトック上に掲載されている情報を用いて行う一切の行為
2. 公式ティックトックに関連して生じた利用者間のトラブル又は損害
3. 前2号に掲げるもののほか、公式ティックトックに関連して生じる損害
知的財産権
第8条 公式アカウントにおいて掲載している全ての情報(テキスト、画像等)に関する知的財産権は、市又は原著作者に帰属する。ただし、「私的使用のための複製」や「引用」など著作権法上認められた場合は、この限りでない。
運用基準の変更
第9条 本基準は必要に応じて事前に告知なく変更することができるものとする。
公式ティックトックの廃止又は停止
第10条 市長は公式ティックトックの運用を継続することが困難となった場合は、その理由を 市ホームページに明記し、公式ティックトックの運用を速やかに停止し、又は公式ティックトックを廃止するものとする。
2 市長は公式ティックトックの利用及び管理に関し、法令違反その他の不正な利用があったときは、速やかに公式ティックトックの運用を停止するものとする。