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貯水槽水道(簡易専用水道・小規模貯水槽水道)について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年2月3日更新 ページID:0017367

貯水槽水道とは

ビルやマンションなどの建築物は、市の水道管から受水槽に水道水をためて、ポンプで直接または高置水槽にくみ上げてから利用者に給水する施設です。

貯水槽水道は、貯水槽の有効容量によって分類されます。

  • 10立方メートルを超えるもの・・・「簡易専用水道」
  • 10立法メートル以下のもの・・・・「小規模貯水槽水道」

貯水槽水道は、管理が十分でないと水が汚染されることがありますので、貯水槽を使用している場合は適正な維持管理をお願いします。

貯水槽水道設置者の主な義務

簡易専用水道

水道法施行規則第55条の規定により管理し、厚生労働大臣の指定を受けた検査機関で1年以内ごとに1回、施設の外観(水槽及びその周辺状況等)、水質(給水栓における水の色・濁り・臭い・味・残留塩素)、書類(水槽の清掃の記録等)について検査を受けなければなりません。

水道法施行規則第55条(管理基準)

  1. 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に、行うこと。
  2. 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
  3. 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
  4. 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

参考リンク

簡易専用水道のしおり[PDFファイル/526KB]

小規模貯水槽水道

矢板市水道事業給水条例施行規則第27条の規定により管理し、水質検査に関する自主検査を行うよう努めなければならなりません。

矢板市水道事業給水条例施行規則第27条(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)【抜粋】

  1. 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
    【管理基準は水道法施行規則第55条のため省略】
  2. 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

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