貯水槽水道(簡易専用水道・小規模貯水槽水道)について
貯水槽水道とは
ビルやアパートなどの建築物では、市の水道管を通って送られてきた水道水を受水槽にためて、ポンプで直接または高置水槽にくみ上げてから利用者に給水しているものがあります。
この受水槽や高置水槽のことを「貯水槽」といい、貯水槽を用いる水道施設を「貯水槽水道」といいます。
貯水槽水道は、貯水槽の有効容量によって分類されます。
- 10立方メートルを超えるもの・・・「簡易専用水道」
- 10立法メートル以下のもの・・・・「小規模貯水槽水道」
簡易専用水道設置者は、水道法により管理及び検査が義務付けされています。
小規模貯水槽水道設置者は、市の条例により管理及び検査を行うよう努めなければなりません。
貯水槽の管理責任は、建物の所有者等の貯水槽設置者及び管理者にあります。貯水槽に入ってからの水道水の水質管理責任は、設置者となります。また、清掃や検査等にかかる費用は設置者の負担となります。

貯水槽の管理
- 水槽の清掃を1年以内に1回、定期的に行ってください。
- 貯水槽の状態や、ふたの施錠など施設の点検を行い、不備な点があれば速やかに修繕などの対応をしてください。
- 水の色、濁り、臭い、味等に異常がないか確認し、異常があれば水質検査を行ってください。
- 給水している水が人の健康を害する恐れがあるときは、直ちに給水を停止し、利用者等関係者に周知してください。
貯水槽の検査
【簡易専用水道】
水道法により、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた機関による管理状況の検査を1年に1回以上受けなければなりません。
- 施設の外観(水槽及びその周辺の状況等)
- 水質(給水栓における水の色、濁り、臭い、味、残留塩素)
- 書類(水槽清掃の記録、水槽点検記録、水質検査記録、検査結果の保存状況、給水設備の図面等)
【小規模貯水槽水道】
1年以内に1回定期に、給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行ってください。


