上下水道事業におけるインボイス制度への対応について
適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概要
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
インボイス制度では、消費税の仕入税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要となり、事業者がインボイスの交付を行うためには、「適格請求書発行事業者」としての登録が必要です。
インボイス制度の詳細については、国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」<外部リンク>をご覧ください。
上下水道事業における適格請求書発行事業者登録番号について
矢板市上下水道事業の適格請求書発行事業者登録番号は、次のとおりです。
事業名称 | 登録番号 | 登録年月日 |
---|---|---|
矢板市上下水道事務所(水道事業) | T6800020000331 |
令和5年10月1日 |
矢板市下水道事業 | T8800020001360 | 令和5年10月1日 |
水道料金・下水道使用料の適格請求書(インボイス)について
水道料金・下水道使用料の請求については、「使用水量のお知らせ(検針票)」、「水道料金・下水道使用料納入通知書」、「口座振替済通知書」を適格請求書(インボイス)とします。
事業者の皆さまへ
「適格請求書発行事業者」の適用を受ける事業者の皆さまにおかれましては、令和5年10月1日以降に矢板市上下水道事業に対して提出される請求書等について、インボイス制度の要件を満たす適格請求書(インボイス)を発行くださるようお願いいたします。