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上下水道料金の滞納に伴う給水停止処分及び支払督促について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年7月5日更新 ページID:0002155

上下水道料金の滞納に伴う処分

水道事業はお客様からいただく水道料金で運営しています。一部のお客様に料金不払いがあると、料金収入が正常に確保できなくなるほか、きちんとお支払いいただいたお客様と不公平が生じてしまいます。
そのため、水道事業運営にかかる経費をすべてのお客様に公平にご負担いただくため、料金を滞納しているお客様に対しては、「矢板市水道事業給水停止に関する規程[PDFファイル/142KB]」に基づく対応を行い、未納対策に徹底して取り組んでいます。

給水停止

指定期限を経過しても未納の場合、「督促状」を発送して支払いをお願いしておりますが、それでも支払いがない場合は、「水道法第15条第3項」及び「矢板市水道事業給水条例[PDFファイル/225KB]第35条」の規定に基づく給水停止の対象となり、給水停止予告の上、給水停止を行います。給水停止となりましたら、原則として滞納料金全額をお支払いいただかないと、給水を再開することはできません。
水道は大切なライフラインです。給水停止はお客様の生活に大きな影響を及ぼしますので、料金は必ず期限内にお支払いください。
なお、給水停止により損害が生じても上下水道事務所は一切責任を負いません。

法的措置

給水停止になってもなお支払いがない場合や、料金を滞納したまま転居された場合には、裁判所に対して「支払督促」などの申し立て手続きを行います。裁判所の判断によっては、差し押さえなどの強制執行を行うことになります。

納付相談

滞納料金の支払いが困難なお客様には、納付相談を承っていますので、上下水道料金お客様センターまでご連絡ください。

上下水道料金お客様センター

  • 電話番号:0287-40-0373
  • 業務時間:8時30分から17時15分まで(日曜日、祝日、年末年始を除く)

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