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施術所等の方へ~はり、きゅう及びあん摩マッサージ施術療養費の受領委任制度導入について~

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年10月1日更新 ページID:0001739

受領委任制度を導入します

矢板市国民健康保険では、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧(以下「あはき」)について、平成31年1月1日から受領委任制度を導入します。
これに伴い、平成31年1月1日施術分から代理受領による申請は制度の趣旨に添わないため、受付できなくなります。代理受領による申請があった場合、返戻となりますのでご注意ください。

受領委任制度についての詳細は、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

平成31年1月1日から受領委任を取り扱うためには、平成30年10月31日までに申請(申出)書類を地方厚生(支)局へ提出する必要があります

受領委任等についてのチラシ[PDFファイル/459KB]

同意書の取り扱いの変更について

平成30年10月1日から、あはきの同意書の取り扱いが変わりました。変更の詳細は、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

平成30年10月1日施術分から、医師の同意書は新様式での提出をお願いいたします。

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