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令和6年度以降の新型コロナワクチンの接種について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新 ページID:0027754

 新型コロナウイルスワクチン接種については、全額公費による「特例臨時接種」を2024年3月31日で終了し、2024年4月1日(令和6年度)以降は、インフルエンザと同様に「定期接種(B類疾病)」として実施することとなりました。

接種概要について

対象者

 ・65歳以上の方
 ・60歳以上64歳以下の人で、心臓・腎臓・呼吸器の機能及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能のいずれかの機能障害において、身体障害者手帳(身体障害者等級表による級別)が1級の方

(※)上記以外で接種を希望する方は、予防接種法に基づかない任意接種として接種できます。

接種時期・回数

 秋から冬の時期に1回

接種費用

 原則、自己負担あり
 (自己負担額等の詳細は決まり次第、お知らせします。)

健康被害救済制度について

 一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めてまれではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金などの給付)が受けられます。

令和5年3月31日までに接種した方

 特例臨時接種として令和6年3月31日までに受けた接種で健康被害が発生した場合は、予防接種法に基づく救済制度が設けられています。救済制度への申請が令和6年4月1日以降となっても、これまでと同じ水準の給付額(A類疾病の定期接種・臨時接種)となります。詳細は厚生労働省のホームページをご確認の上、矢板市健康増進課までご連絡ください。
予防接種健康被害救済制度について<外部リンク>

令和6年4月1日以降に接種した方

定期接種における救済制度

令和6年度以降に定期接種として受けた接種については、B類疾病の給付水準となります。
詳細は厚生労働省のホームページをご確認の上、矢板市健康増進課までご連絡ください。
予防接種健康被害救済制度について<外部リンク>

任意接種における救済制度

任意接種予防接種の場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となりません。
令和6年4月1日以降に、任意予防接種として接種を受け、健康被害が発生した場合は、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)の医薬品副作用健康被害救済制度に申請していただくことになります。詳細は以下のホームページから問い合わせください。
<外部リンク>PMDA「医薬品副作用被害救済制度」<外部リンク>