新型コロナウイルス感染症予防接種の助成を行います。
新型コロナウイルスワクチンの接種は、個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的とし、新型コロナウイルス感染症を予防接種法のB類疾病に位置づけ上で、定期接種として実施することとなりました。
接種概要について
対象者
・65歳以上の方
・60歳以上64歳以下の人で、心臓・腎臓・呼吸器の機能及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいがあって、身体障害者手帳1級相当の方
(※)上記以外で接種を希望する方は、予防接種法に基づかない任意接種として全額自己負担で接種できます。
実施予定期間
令和6年10月1日~令和7年3月31日
接種方法
・市への事前申し込みは必要ありません。予診票は、医療機関にありますので、予約の上、直接受診してください。
・入院しているなどの理由で、やむを得ず塩谷地区内及び栃木県内の実施医療機関以外で接種する場合は、一旦接種費用を全額お支払いいただき、後日助成金をお返しする償還払いとなることがあります。
こちらは接種前に申し込みが必要となりますので、詳しくは、健康増進課にお問い合わせください。
個人負担額
3,000円(医療機関で接種当日にお支払いください)
助成回数
毎年1人1回のみ
注意事項
・このワクチン接種は、義務や強制ではありません。
・予防接種を受ける前に説明書や医師の説明等により、ワクチンの効果や副反応等を十分に理解し納得した上で接種を受けてください。
接種可能な医療機関について
医院名 | |
---|---|
矢板市 | 上田医院 |
尾形クリニック | |
かるべ皮フ科小児科医院 | |
かわしま循環器内科 | |
国際医療福祉大学塩谷病院 | |
後藤医院 | |
佐藤病院 | |
橋本医院 | |
村井医院 | |
村井胃腸科外科クリニック | |
矢板南病院 | |
山田クリニック | |
さくら市 | 氏家病院 |
岡医院 | |
きぬの里クリニック | |
黒須病院 | |
介護老人保健施設いずみ | |
小林医院 | |
桜ヶ丘内科・呼吸器科クリニック | |
佐藤クリニック | |
佐野医院 | |
高瀬小児科医院 | |
仲嶋医院 | |
にし内科ハートクリニック | |
花塚クリニック | |
半田クリニック | |
森島医院 | |
塩谷町 | 尾形医院 |
風見診療所 | |
高根沢町 | 阿久津医院 |
越井クリニック | |
菅又病院 | |
関根クリニック | |
高根沢中央病院 | |
中津川循環器科内科クリニック | |
深澤クリニック | |
まなか医院 |
上記の塩谷郡内医療機関以外でも新型コロナウイルス感染症予防接種については、「栃木県内定期予防接種相互乗り入れ事業<外部リンク>」に参加している実施医療機関であれば窓口の自己負担3,000円で接種することができます。
栃木県内定期予防接種相互乗り入れ事業に不参加の医療機関や県外の医療機関で接種する場合は、医療機関の窓口で一旦接種費用を全額お支払いいただき、後日、健康増進課に必要書類(予診票、領収書、申請書など)を提出していただく償還払いとなります。まずは接種前に健康増進課 0287-43-1118までお問い合わせください。
- 栃木県医師会ホームページ<外部リンク>
- 厚生労働省新型コロナワクチンQ&A<外部リンク>
健康被害救済制度について
一般的に、予防接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めてまれではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金などの給付)が受けられます。
令和5年3月31日までに接種した方
特例臨時接種として令和6年3月31日までに受けた接種で健康被害が発生した場合は、予防接種法に基づく救済制度が設けられています。救済制度への申請が令和6年4月1日以降となっても、これまでと同じ水準の給付額(A類疾病の定期接種・臨時接種)となります。詳細は厚生労働省のホームページをご確認の上、矢板市健康増進課までご連絡ください。
予防接種健康被害救済制度について<外部リンク>
令和6年4月1日以降に接種した方
定期接種における救済制度
令和6年度以降に定期接種として受けた接種については、B類疾病の給付水準となります。
詳細は厚生労働省のホームページをご確認の上、矢板市健康増進課までご連絡ください。
予防接種健康被害救済制度について<外部リンク>
任意接種における救済制度
任意接種予防接種の場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となりません。
令和6年4月1日以降に、任意予防接種として接種を受け、健康被害が発生した場合は、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)の医薬品副作用健康被害救済制度に申請していただくことになります。詳細は以下のホームページから問い合わせください。
<外部リンク>PMDA「医薬品副作用被害救済制度」<外部リンク>