交通事故などにあったら
国民健康保険加入者の方が交通事故にあったときは必ず届出をお願いします。
交通事故などにより第三者(加害者)から傷害を受けた際の治療費は、原則として加害者が負担するべきもので、国民健康保険は使えません。
ただし「第三者行為による傷病届」を提出することにより、矢板市の国民健康保険を使って治療を受けることができます。この場合は矢板市が治療費を立替え、後日、加害者(加害者側の損害保険会社など)に請求することになります。
そのため、交通事故により医療機関等で矢板市国民健康保険を使う場合は、必ず届出をしてください。
注意点
- 加害者から治療費を受け取けとっている場合、国民健康保険は使えません。
- 治療が終了していないのに相手と示談を行うと、加害者に治療費が請求できなくなる場合があります。示談は慎重に行うとともに、成立した場合は速やかにご連絡ください。
- ご自身の過失割合に関わらず、届出をしてください。
- 単独の交通事故(自損事故)でも届け出をしてください。
- 仕事中(通勤途中を含む)の場合は労災保険が優先されるので、国民健康保険は使えません。
- 飲酒運転等ご自身の不法行為が原因の場合は、国民健康保険は使えません。
届出に必要な書類
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 同意書
- 交通事故証明書(原本)
- 人身事故証明書不能理由書(交通事故証明書に物件事故と記載されている場合、または交通事故証明書にお名前がない場合)
様式[PDFファイル/175KB] - 誓約書
届出に必要なもの
- 印鑑
- 被保険者証
負傷・疾病原因の問い合わせや届け出のお願い
矢板市国民健康保険では、医療費を適正に給付するため、医療機関からの請求内容を確認しています。
負傷・疾病原因が交通事故などの第三者行為によるものであると判明した場合や、その可能性がある場合は、届出のお願いや負傷・疾病原因についてお問い合わせをさせていただくことがあります。ご理解とご協力をお願いいたします。
また、国民健康保険に関する申請の際に、第三者行為ではないか確認させていただくことがありますので、ご了承ください。申請書に確認欄があるもの(療養費支給申請書[PDFファイル/102KB])もあります。