高額療養費について
高額療養費とは
国民健康保険(以下「国保」)の被保険者が、同一診療月において医療機関等に支払った一部負担金が高額になった場合、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分があとから支給されます。
同じ月に同じ世帯で1医療機関ごと(※1)に21,000円以上の自己負担額を支払った国保の人(70歳未満)が複数いる場合は合算し、自己負担限度額を超えた分が支給されます。
70歳未満の方と70歳以上の方(後期高齢者医療制度対象者を除く)が同じ世帯にいる場合も合算できます。
ただし、入院時の食事代や差額ベッド代等、保険が適用されないものは算定の対象外です。
※1 処方箋などで同一治療とわかる薬局分の自己負担額も合算されます
同じ都道府県の市町村間で住所を異動した月は、異動前と異動後の限度額がそれぞれ2分の1になります。
所得(注1)(各種控除後の年間所得)に応じて、自己負担限度額が異なります。
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 | 多数回該当 |
---|---|---|---|
ア | 旧ただし書所得(注2)901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 旧ただし書所得(注2)600万円超~901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 旧ただし書き所得(注2)210万円超~600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 旧ただし書所得(注2)210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 低所得者(住民税非課税) | 35,400円 | 24,600円 |
注1 所得は前年の所得です。(1~7月診療分は前々年の所得によります。)
注2 「旧ただし書所得」(国民健康保険税の算定の基礎となる所得)=総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた額。所得の申告がない世帯は、区分アとみなされます。
70歳以上の皆さんへ
所得区分(注1) | 外来(個人ごと) | 自己負担限度額 外来+入院(世帯単位) |
多数回該当 |
---|---|---|---|
現役並み所得者3(注5) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
現役並み所得者2(注6) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
現役並み所得者1(注7) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
一般 | 18,000円(注4) | 57,600円 | 44,400円 |
低所得者2(注2) | 8,000円 | 24,600円 | なし |
低所得者1(注3) | 8,000円 | 15,000円 | なし |
注5 現役並み所得者のうち、課税所得が690万円以上の人
注6 現役並み所得者のうち、課税所得が380万円以上690万円未満の人
注7 現役並み所得者のうち、課税所得が145万円以上380万円未満の人
低所得者1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請してください。
現役並み所得者1・2の人は、「限度額適用認定証」が必要となります。
※国保でかかった自己負担とほかの医療保険でかかった自己負担とは世帯合算できません。
また、他市町村国保の場合も世帯合算できません。
※75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつとなります。
高額療養費の申請方法
高額療養費の支給対象になる場合には、受診月の2~3ヶ月後に健康増進課から通知書として“国民健康保険高額療養費申請のご案内”を郵送します。この通知書がお手元に届きましたら、記載されている申請に必要なもの(通知書、マイナ保険証(資格確認書や有効期限内の紙の保険証も可)、医療費の領収書、世帯主名義の普通預金通帳)を用意の上、健康増進課まで申請にいらしてください。
いつまでに申請すればいいの?
“国民健康保険高額療養費申請のご案内”に記載されている申請期限までに申請いただくと、毎月の支給日(翌月15日頃)です。もし、申請が遅れても次の支給日に支給します。
保険給付を受ける権利は、権利を行使できる時から2年を経過したときは、時効によって消滅します。